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5月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
厚生労働省では、4月1日から6月30日までの間の休業等について、雇用保険被保険者でないパート、アルバイト等週当たりの労働時間が20時間未満の労働者、4月入社で1日も出社していない新入社員の休業等も対象としています。また、風俗関連事業者の休業等も対象としています。休業等実施計画届等の事後提出が認められているだけでなく、支給申請書に自動計算機能が組み込まれ、記載事項が大幅に削減されています。また、添付書類の労働保険料に関する書類が不要となったり、休業・教育訓練の実績に関する書類として手書きのシフト表や給与明細の写しでもOKとされたりするなど、手続きが簡素化されています。
勢いが止まらない新型コロナウイルスの感染拡大を受け、4月8日、政府から緊急事態宣言が発令されました。経済産業省では、影響を受ける企業や個人事業主向けに様々な支援対策を発表しています(詳細は、「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(70ページのPDFが開きます)参照)。
新型コロナウイルスの影響により、厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。事業主の方は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。【日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」】
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染の拡大防止に向けて、厚生労働省から労使団体に向けた要請が出されました(「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)」令和2年3月31日)。
新型コロナウイルスに関する騒動のなかで、大きく報道される機会が減ってしまった印象の今国会審議中の改正法案ですが、3月末に、従業員の70歳までの就労確保を努力義務とする改正高年法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が雇用保険法や労災保険法などとあわせて成立しました。来年4月の施行とされています。
4月1日から改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための喫煙ルールが大きく変わりました。同法により、2019年7月に学校や病院、児童福祉施設、行政機関等での「原則敷地内禁煙」が始まっていましたが、全面施行により、多くの施設が「屋内原則禁煙」になりました。
コロナの影響で営業を自粛する企業は多く、HPをみて新規の雇用調整助成金の相談も多いのですが、条件が緩和される、書類が簡略化される等の変更が多く、そのたびに書類の作り直しとなり、また、相談窓口の電話は通じない、通じても担当者により答えが異なっていたり、私のイライラはピーク状態です(最近は、キーボード打つ音も荒くなっているような)。
by office-matsumoto
| 2020-05-11 09:39
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