人気ブログランキング | 話題のタグを見る

社会・労働保険、年金情報を随時更新しています。
by office-matsumoto
事務所HP
当ブログは社会保険労務士事務所【オフィス松本】から発信しています。
⇒事務所HP【オフィス松本】
※別ウィンドウが開きます。
最新の記事
定年規定の見直し
at 2024-03-05 06:58
おふぃま新聞 3月号
at 2024-03-05 06:57
2024年に予定されている法改正
at 2024-02-06 13:39
おふぃま新聞 2月号
at 2024-02-06 13:36
おふぃま新聞 1月号
at 2024-01-01 10:17
カテゴリ
検索
以前の記事
2024年 03月
2024年 02月
2024年 01月
2023年 12月
2023年 11月
2023年 10月
2023年 09月
2023年 08月
2023年 07月
2023年 06月
2023年 05月
2023年 04月
2023年 03月
2023年 02月
2023年 01月
2022年 12月
2022年 11月
2022年 10月
2022年 09月
2022年 08月
2022年 07月
2022年 06月
2022年 05月
2022年 04月
2022年 03月
2022年 02月
2021年 12月
2021年 11月
2021年 10月
2021年 09月
2021年 08月
2021年 06月
2021年 05月
2021年 04月
2021年 03月
2021年 02月
2021年 01月
2020年 11月
2020年 09月
2020年 08月
2020年 07月
2020年 06月
2020年 05月
2020年 04月
2020年 03月
2020年 02月
2019年 12月
2018年 11月
2017年 12月
2017年 10月
2017年 08月
2017年 07月
2017年 05月
2017年 03月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 11月
2016年 10月
2016年 09月
2016年 08月
2016年 07月
2016年 06月
2016年 05月
2016年 04月
2016年 03月
2016年 02月
2016年 01月
2015年 12月
2015年 11月
2015年 10月
2015年 09月
2015年 08月
2015年 07月
2015年 06月
2015年 05月
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 07月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 04月
2009年 03月
2009年 02月
2009年 01月
2008年 12月
2008年 11月
2008年 09月
2008年 07月
2008年 05月
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
おふぃま新聞 11月号

11月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。


1.就労証明書 マイナポータルで電子化

「就労証明書」は、「就労(働いていること)の事実」を証明する書類で、市区町村に対し、認可保育所等の入所を申し込む際に添付が必要となります。企業で働いている方の就労証明書は、企業(の人事担当者)が、作成します。自営業者の場合は、代表者が作成します。
10月1日からマイナポータル(ぴったりサービス)に「就労証明書作成コーナー」が開設されました。
これにより個人が市区町村の様式を取り寄せたり、企業の人事担当者が手書きで書く手間が省けることになります。
なお、電子申請には、マイナンバーカードとICカードリーダライター、または対応済みのスマートフォンが必要な場合があります。また電子申請に対応していない市区町村もありますが、今後利用できる自治体は増えていく見通しです。


2.高齢者の就業者数が過去最高に~総務省調査より

総務省の調査によれば、高齢者の就業者数は14年連続で増加しており、807万人と過去最多だそうです。
国際比較でみても、日本の高齢者人口の割合は、世界最高となっており、高齢者の就業率も23.0%と、主要国の中で最も高い水準にあるそうです。この傾向は今後も加速することが予想されます。
今後も、企業としては、高齢者の雇用に関する諸問題には注視していきながら、適切な対応をしていきたいところです。


3.従業員の通勤事故リスク、対策を取っていますか?

通勤途中で発生した事故をめぐり会社が責任追及されるケースが増えています。
過労により帰宅途中に居眠り運転をし、事故死した従業員の遺族が会社に損害賠償を求めた裁判で、裁判所は「通勤時にも会社は社員が過労による事故を起こさないようにする安全配慮義務がある」と認定し、公共交通機関の利用を指示するなどして事故を回避すべきであったと指摘しています。
和解の内容には、再発防止策として勤務間インターバル制度の導入、男女別仮眠室の設置、深夜タクシーチケットの交付などの実施も盛り込まれました。
これまで通勤中の事故で会社の責任を認めたものはほとんどなかったため、会社の安全配慮義務が従業員の通勤についても認められることを示した画期的な判断とされています。


4.寒い時期こそ「湿度」に要注意!

オフィス環境については事務所衛生基準規則で定められており、「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。」とされています(第5条第3項)。
冬季は、皮膚の乾燥・かゆみ、のどの痛み・乾燥、くしゃみ・せき、鼻水・鼻づまりといった体調不良を訴える方が多くなりますが、これらはオフィスの乾燥が一因となっているものと考えられます。また、湿度が低すぎると作業効率が悪化するとの実験結果もあります。例えば、湿度が35%以下になると、目の乾燥によりまばたきの回数が増え、視覚によるデータ収集が必要なタスクにおいて大きく継続的な負の影響がみられるそうです。
まずは、オフィス空間の湿度の状況と、乾燥による健康への悪影響が生じていないかを確認してみてください。湿度基準が満たされていないようであれば、冬を迎える前に対策が必要です。


5.「採用選考に関する指針」の廃止で今後の採用活動はどうなる?

経団連(日本経済団体連合会)は、現在の大学2年生が対象となる2021年春入社以降の就職・採用活動のルール「採用選考に関する指針」を廃止することを正式に決定しました。政府は経団連の決定を受け、2021年春入社組(現在の大学2年生)については混乱を避けるため現在と同じ日程を維持する方針ですが、2022年以降は経団連や大学と協議をして新たなルールを作ることを検討しています。


6.人手不足で増えている「自己都合退職トラブル」

退職の意思を会社に伝えようとする従業員に対し、会社が退職を認めないという「自己都合退職トラブル」が増加しています。
労働者は法律上、期間の定めのない雇用の場合、いつでも雇用の解約の申入れをすることができます。また、会社の承認がなくても、原則として解約の申入れの日から2週間を経過したとき、雇用契約は終了します(民法627条1項)。
就業規則の「退職」の項目においては、業務の引継ぎ等の必要性から、「退職希望日の少なくとも1カ月前に退職届を提出」等と規定することも多いですが、この規定のみを理由に退職を認めないということはできません。
くれぐれも感情的な対応はせず、淡々と引継ぎや退職手続をさせましょう。


コラム

(事務所員・T記)

11月に入りました。
毎年11月初めは子供の小学校で絵本を読み聞かせているのですが、小学校低学年のための絵本は選ぶのが難しいです。
10分くらいで読めて、笑いの1つも取れて、絵が遠くから見てもわかりやすく、文章が平易で、そして他の保護者がまだ読んでいないもの。
理想をあげればキリがありませんが、4月に自分の順番が学校経由で連絡されるため、半年ほどかけて探すことになります。
10月30日現在、まだ絵本が決まっていません。

昨年は落語の「まんじゅうこわい」にしたので、今年もギリギリまで見つからなかったら「大岡裁き」で手を打とうかなー子供に理解できるかなーと悩んでいます。

11月後半は、年末調整の準備をする時期です。
こちらは「このへんで手を打つ」わけにもいかず、さらに今年は税制で大きな変更があったので気が抜けません。
1年をとおして1番「体力が大事」な時期にかかるため、比較的落ち着いた11月前半のうちに家の大掃除を済ませておこうと思います。



by office-matsumoto | 2018-11-12 14:06 | 事務所新聞
<< おふぃま新聞 9月号 おふぃま新聞 10月号 >>