人気ブログランキング | 話題のタグを見る

社会・労働保険、年金情報を随時更新しています。
by office-matsumoto
事務所HP
当ブログは社会保険労務士事務所【オフィス松本】から発信しています。
⇒事務所HP【オフィス松本】
※別ウィンドウが開きます。
最新の記事
定年規定の見直し
at 2024-03-05 06:58
おふぃま新聞 3月号
at 2024-03-05 06:57
2024年に予定されている法改正
at 2024-02-06 13:39
おふぃま新聞 2月号
at 2024-02-06 13:36
おふぃま新聞 1月号
at 2024-01-01 10:17
カテゴリ
検索
以前の記事
2024年 03月
2024年 02月
2024年 01月
2023年 12月
2023年 11月
2023年 10月
2023年 09月
2023年 08月
2023年 07月
2023年 06月
2023年 05月
2023年 04月
2023年 03月
2023年 02月
2023年 01月
2022年 12月
2022年 11月
2022年 10月
2022年 09月
2022年 08月
2022年 07月
2022年 06月
2022年 05月
2022年 04月
2022年 03月
2022年 02月
2021年 12月
2021年 11月
2021年 10月
2021年 09月
2021年 08月
2021年 06月
2021年 05月
2021年 04月
2021年 03月
2021年 02月
2021年 01月
2020年 11月
2020年 09月
2020年 08月
2020年 07月
2020年 06月
2020年 05月
2020年 04月
2020年 03月
2020年 02月
2019年 12月
2018年 11月
2017年 12月
2017年 10月
2017年 08月
2017年 07月
2017年 05月
2017年 03月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 11月
2016年 10月
2016年 09月
2016年 08月
2016年 07月
2016年 06月
2016年 05月
2016年 04月
2016年 03月
2016年 02月
2016年 01月
2015年 12月
2015年 11月
2015年 10月
2015年 09月
2015年 08月
2015年 07月
2015年 06月
2015年 05月
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 07月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 04月
2009年 03月
2009年 02月
2009年 01月
2008年 12月
2008年 11月
2008年 09月
2008年 07月
2008年 05月
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
おふぃま新聞 3月号
2014年3月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.4月から始まる「産休期間中の社会保険料免除制度」
仕事と子育ての両立支援を図るため、産前産後休業(原則、産前42日・産後56日)を取得した場合、育児休業の場合と同様に社会保険料の免除が受けられるようになります(被保険者分および事業主分)。対象者は、今年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方で、4月分以降の保険料から免除の対象となりますので、社内で周知しておくことが必要でしょう。

2.「子育て世帯臨時特例給付金」の支給について
この給付金は、4月1日から消費税率が8%へと引き上げられることに伴い、家計への影響が大きいとされる中・低所得者を対象に、負担軽減策として設けられました。住民税(市町村民税)非課税世帯が対象の「臨時福祉給付金」と、児童手当の受給世帯が対象の「子育て世帯臨時特例給付金」の2種類ありますが、受け取れるのはどちらか一方です。
原則として、支給対象者が、2014年1月1日時点の住所地の市区町村に対して支給申請を行うこととされています。
支給時期については各自治体の準備が整い次第支給することとされており、6月頃から受付を開始し、7月から9月にかけて口座振込みにより支給されるものとみられています。

3.未払残業代請求の内容証明が急増中!
最近、主に元従業員から、未払残業代請求の内容証明が届く企業が非常に増えているようです。「あなたの未払残業代がすぐわかる!」といったような内容のサービスを謳うホームページや、残業代請求に関する内容証明のひな形を掲載するサイトも増えています。
ある日突然、送りつけられた未払残業代の支払いを要求する内容証明。その内容ごとに、会社の対策は変わってきます。まず、内容証明の送り手は誰か。内容証明の差出人が、従業員個人なのか、合同労組やユニオンなのか、弁護士等なのかにより、会社としての対応が違ってきますし、相手の事情や紛争が長期化するかどうかもある程度読み取ることができます。
いずれにしても、会社としては、必要な資料(タイムカード、日報、就業規則、賃金規程等)の収集・検討を行い、残業時間を確認し、そのうえで対応を行います。
もっとも、未払残業代を発生させてしまう残業・労働時間管理を根本から見直さない限り、こうした内容証明が届くリスクはなくなりません。今一度、自社の労働時間管理について検証してみてはいかがでしょうか。

4.快適な職場づくりで仕事の効率が上がる!
あなたの職場は快適ですか? 働き手の立場から見ると、職場が快適であれば、気分も前向きになり、仕事の効率もアップします。

「5S」とは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の頭文字をとったものです。
【整理】職場内からムダなモノ、スペース、時間をなくす
【整頓】モノや情報の共同利用をしやすくする
【清掃】乱れや異常のない状態をつくり、異常が発生すれば一目でわかるようにする
【清潔】あらゆるモノや情報が完全に管理された状態を維持し、かつ改善して高度化する
【しつけ】モノや情報を扱う人間の意識と行動を改善する

年度の区切りを迎えるこの時期、まずは職場内の片づけから始めて、快適な職場づくり、効率の良い仕事ができる環境づくりを目指してみませんか。

コラム
『ふるさと納税』をご存知ですか。
これは、自分が払うべき税金とは別に、自治体に寄付すると、その寄付金の内2,000円を超えた金額が所得税から控除され、さらに、「ふるさと納税」した自治体から特産品(肉・魚・果物等)が届くというもの。
本来の目的とは違いますが、どうせ税金を払うなら、自分で選んだ自治体(特産品目的?)に寄付したいと、ふるさと納税する方も多いようです。

興味のある方は ⇒ [ふるさと納税ポータルサイト]

by office-matsumoto | 2014-03-02 07:16 | 事務所新聞
<< おふぃま新聞 4月号 おふぃま新聞 2月号 >>