会社にはいくつもの帳票類がありますが、
何かあると必ず点検されるのが法定三帳簿の賃金台帳・労働者名簿・出勤簿です。
法定三帳簿は、三年間の保存義務、事業所の備付だけでなく、
記載項目についても細かく決められています。
まず、賃金台帳の必須記載項目は「氏名」「性別」「賃金計算期間」「労働日数」
「労働時間数」「時間外・休日・深夜労働時間数」「支給明細・支給額」
「控除明細・控除額」の8項目です。
以上の項目がない場合は賃金台帳として認められていません。
例えば、賃金台帳を給与明細書(控)で兼用している場合、
給与明細書には「性別」欄が、源泉徴収簿で兼用していれば非課税の「通勤手当」欄が
ないのではないでしょうか。
次に労働者名簿は「氏名」「生年月日」「履歴」「性別」「住所(本籍は廃止)」
「従事する業務の種類」「雇入年月日」「解雇・退職年月日およびその事由」
「死亡の年月日および原因」の記載が必要です。
社員名簿で兼用する場合、「従事する業務の種類」「解雇・退職日の年月日」などの項目が
なければ労働者名簿としては不備があることになります。
また、運転者台帳と兼用する場合は、法律で定められた記載項目に違いがありますので、
労働者名簿と兼用できる様式であるかを確認して使用することが必要になります。
最後に出勤簿ですが、これは出勤した日がわかればいいとされています。
しかし、事業者には労働者の労働時間を把握し長時間労働による健康障害を防止する義務が
あるので、出勤・退勤時刻、休日出勤の状況が把握できるものを記録し
保存する必要があります。
なお、以上の帳簿をパソコンで管理する場合は、各事業場にて画面に表示・印字できることが
条件となります。
法定三帳簿は、労務管理の基本となります。
記載洩れや不正確な記載の帳簿は意味をなさないだけでなく、
帳簿への不信を増す結果となりますので注意が必要です。
2010.5.3
物流ウィークリー 記事掲載