人気ブログランキング | 話題のタグを見る

社会・労働保険、年金情報を随時更新しています。
by office-matsumoto
事務所HP
当ブログは社会保険労務士事務所【オフィス松本】から発信しています。
⇒事務所HP【オフィス松本】
※別ウィンドウが開きます。
最新の記事
おふぃま新聞 11月号
at 2024-11-02 07:49
おふぃま新聞 10月号
at 2024-10-02 07:53
おふぃま新聞 9月号
at 2024-09-03 18:59
おふぃま新聞 8月号
at 2024-08-03 16:32
令和6年10月からの社会保険..
at 2024-07-04 09:04
カテゴリ
検索
以前の記事
2024年 11月
2024年 10月
2024年 09月
2024年 08月
2024年 07月
2024年 06月
2024年 05月
2024年 04月
2024年 03月
2024年 02月
2024年 01月
2023年 12月
2023年 11月
2023年 10月
2023年 09月
2023年 08月
2023年 07月
2023年 06月
2023年 05月
2023年 04月
2023年 03月
2023年 02月
2023年 01月
2022年 12月
2022年 11月
2022年 10月
2022年 09月
2022年 08月
2022年 07月
2022年 06月
2022年 05月
2022年 04月
2022年 03月
2022年 02月
2021年 12月
2021年 11月
2021年 10月
2021年 09月
2021年 08月
2021年 06月
2021年 05月
2021年 04月
2021年 03月
2021年 02月
2021年 01月
2020年 11月
2020年 09月
2020年 08月
2020年 07月
2020年 06月
2020年 05月
2020年 04月
2020年 03月
2020年 02月
2019年 12月
2018年 11月
2017年 12月
2017年 10月
2017年 08月
2017年 07月
2017年 05月
2017年 03月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 11月
2016年 10月
2016年 09月
2016年 08月
2016年 07月
2016年 06月
2016年 05月
2016年 04月
2016年 03月
2016年 02月
2016年 01月
2015年 12月
2015年 11月
2015年 10月
2015年 09月
2015年 08月
2015年 07月
2015年 06月
2015年 05月
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 07月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 04月
2009年 03月
2009年 02月
2009年 01月
2008年 12月
2008年 11月
2008年 09月
2008年 07月
2008年 05月
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
労働トラブルで最も多いのは解雇
 労働トラブルで最も多いのは解雇に関するものです。解雇は、会社側の一方的な意思により従業員との労働契約を解約することをいいます。
解雇には労働者の能力や成績不良を理由とする「普通解雇」、労働者の重大な責務による「懲戒解雇」、会社側の業績不振などによる「整理解雇」があります。いずれの場合も、従業員は、収入を得る道を断たれ生活の基盤を失うこととなります。従って、充分な配慮と充分な回避努力がなされずに行う解雇は、会社の存続をも脅かす労働トラブルへ発展する可能性があります。
平成20年の労働相談に次のような事例があります。
「社長と意見が対立することが多く、指示に従わなかったところ、1ヶ月後に解雇すると言われた。復職は望まないが、補償金を要求したい。」
皆様の中に、「指示に従わない従業員が悪い!当然クビだ!」とお考えになる社長さんはいないでしょうか。
労働契約も「契約」ですから、解雇の手続(30日前に解雇予告をするか、30日以上の解雇予告手当を支払う)をとれば、会社は労働契約を解約することができます。しかし、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」解雇は、解雇権の濫用とされ無効になります。必ず認められるという「客観的に合理的」な理由というものはなく、個々のケースで判断されます。
では、「解雇権の濫用」とされないためには、どうすればいいでしょうか。
まず、何をすれば「普通解雇」「懲戒解雇」に該当するかを、就業規則等に具体的に提示しておくことが有効です。これは、従業員への抑止力としての効果もあります。
次に、解雇事由に該当する事実が存在した事が、客観的にわかる証拠が必要となります。事実があったとしても、解雇処分が厳しすぎると判断されれば「社会通念上相当」とは認められず、解雇権の濫用となりますので、解雇処分をする前に十分な指導・教育等を行っていることが求められます。
軽率な解雇が訴訟へと発展し、「解雇は無効」となれば、解雇言い渡しから職場復帰までの賃金、慰謝料の支払い等が生じます。たとえ解雇が認められたとしても、解決に至るまでには多くの時間・労力・精神的な負担がかかります。
解雇に関する労働トラブルを回避するには、「解雇権の濫用」とならないための対策が必要となります。

2010.3.1 物流ウィークリー 掲載記事より

by office-matsumoto | 2010-02-15 15:36 | 物流ウィークリー
<< あっせんを申請されたら 「会社継続のために法令を正しく理解」 >>