助成金の活用で会社に活力を!
お客様と直接関わるドライバーは、「会社の顔」といえます。
その自覚を持つ「プロドライバー」に育てていくには、何が必要でしょうか。
まず、「理想とするドライバー像」を明確にすることが重要です。
そして「理想とするドライバー像」と現状を比べ、
足りない部分は何か、それを補うには何が必要か、
どうすればよいかを考え、計画をたてます。
そして、計画に基づく継続的な教育訓練が必要です。
今回ご紹介する助成金は、計画的に行う職業訓練等の費用や、
職業訓練中の従業員の賃金を助成します。
なお、訓練の内容や対象となる従業員によっていくつかのコースに分かれます。
その一部をご紹介します。
『キャリア形成促進助成金』
職業訓練にかかる費用×助成率、および訓練期間中の賃金×助成率 を事業主に支給します。
【支給額】
1.訓練等支援給付金
①専門的な訓練に対する助成率 → 1/2
※職務に関連した専門的な知識や技能の教育訓練(対象は、中小企業のみ)
②短時間等労働者への訓練に対する助成率 → 1/2(大企業は1/3)
※パートタイマーや契約社員等に教育訓練を行う場合
③自発的な職業能力開発支援に対する助成率 → 1/2(大企業は1/3)
※従業員が自発的に行う能力開発を会社が支援する場合
2.職業能力評価推進給付金 →
職業能力検定の受検料の3/4+受検時間に応じて支払った賃金の3/4
※厚生労働大臣が定める職業能力検定を受けさせる事業主に対して助成
【支給条件】
①雇用保険の適用事業所、②職業能力開発計画を作成、③職業能力開発推進者を選任
その他、受給するコースにより条件があります。
【ワンポイント!】
受付窓口は、(独)雇用・能力開発機構になります。
なお、法で定められた教育訓練は助成の対象外となります。
ただし、認定訓練を行う施設に委託する場合は対象となります。
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物流ウィークリー12月7日掲載記事より
助成金の受給診断・相談は、
社会保険労務士事務所オフィス松本まで。