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事務所新聞 12月号
12月、今年もあと一カ月。

5月の雇用調整助成金セミナーから始まり、起業家体験セミナー・
そして、物流ウィークリーの記事連載とマスコミ登場(?)と新しい経験をさせていただいた年でした。

皆様、本当にありがとうございました。

「自営業は、健康が一番!!」と
気をつけていたのに、
12月に入って風邪をひいてしまいました。

なかなか鼻声が治らず、地声を忘れてしまいそうです。


今月の事務所新聞は、次の内容でお届けしています。

1.「改正入管法」成立で企業への影響は?

7月に「出入国管理および難民認定法」が改正されました。
今まで研修生は雇用保険に入れなかったのですが、
実務研修を伴うものは雇用保険への加入が義務付けられます。

外国人を雇用する事業主は、押さえておきたい法改正です。


2.「労働時間適正化キャンペーン」実施

厚生労働省は、11月を労働時間適正化キャンペーン期間として定め、
長時間労働やサービス残業の問題解消への取り組むを実施しました。

キャンペーン中に寄せられた相談件数879件のうち、
長時間労働に関するものは 320件、賃金不払い残業に関するものは400件ありました。


3.税制改正で家計への影響は?

年末調整のまっただなかですが、
「扶養控除」の廃止・縮小と「給与所得控除」の上限設定を検討されています。


子ども手当を創設する代わりに、扶養控除を見直す動きがありますが
一般家庭への影響はどうなるのでしょうか。


4.産業医の選任に対する助成金

常時50人以上の労働者を使用する事業所では、産業医の選任が義務つけられています。
義務ではないが、産業医を選任し、労働者の健康に関する活動を行おうとする事業者を
支援する助成金「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」を紹介しています。


5.「父親のワーク・ライフ・バランス応援サイト」開設

女性の育児休業取得者と比較して、男性の育児休業取得者は少ないのが現状です。
そこで、子育てする男性を応援するサイトができました。

また、平成22年6月30日施行の「改正育児介護休業法」では、
父親の育児休業の取得促進を目的とした「パパママ育休プラス」や、
出産後8週間以内の期間に育児休業を取得した父親に限って
育児休業を再取得できる制度が新設されています。


次世代育成支援法の一般事業主行動計画策定は、
(社)中央労働基準協会へ(無料でコンサルタント)します。 


~~ コラム ~~
今年も残り1ヶ月となりました。
今年は丑年ですが、丑年の「丑」は、「曲る」「ねじる」を意味し、
芽が出掛かっているが、まだ曲っていて地上に出ていない状態を言うそうです。

来年の寅年の「寅」は、「引(のばしひく)」「伸ばす」と同系の語で、
草木が伸び始める状態を表しているそうです。

つまり、地上に出ていない芽が、来年には地上に出て勢いよく伸び始める・・・ということかも。

政治の世界では、今年の1月に、オバマ大統領が「Yes We Can!」と就任し、
9月には「友愛」の鳩山首相が誕生しました。

丑年に芽を出した両政権が、寅年に大きく育っていくような気がします。

当事務所は、10月に開業5年目に入りました。

これからも、「会社とともに考え、共に歩み、そして行動する社会保険労務士」事務所を目指し
頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

~~ ~~ ~~

時には、やさしく 時には 楽しい事務所新聞です。
ご希望の方は、問い合わせフォームにてお申し込みくださいませ。





 

by office-matsumoto | 2009-12-08 18:28 | 事務所新聞
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