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「正社員と共通の処遇制度を導入する際の助成金」物流ウィークリー掲載より
助成金の活用で会社に活力を!

今回は、「勤務成績の良い準社員を正社員にしたい」「パートで働く時間は短いけど、社員と同じ教育や資格制度を導入したい」など、正社員と共通の処遇制度導入を検討する企業を支援する助成金をご紹介します。

『中小企業雇用安定化奨励金』
契約社員、嘱託社員、準社員など名称に係わらず、期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者を、正社員へ転換する制度、または正社員と共通の処遇制度を導入し、かつ適用者が出た場合の助成金です。
【支給額】
①転換制度を導入し、1人以上を正社員に転換 → 35万円
②転換制度の導入後、3年以内に3人以上を正社員に転換 → 1人10万円
③正社員と共通の処遇制度を導入し、1人以上に制度を適用 → 50万円
④正社員と共通内容の教育訓練制度を導入し、一定割合以上に制度を適用 → 35万円 
※母子家庭の母等を転換させた場合は、支給額・条件等で優遇措置が有り
※③④は、フルタイムの有期契約労働者が対象
【支給対象】①中小企業であること ②雇用保険の適用事業所 ③平成20年4月1日以降の制度導入が対象 
【取扱機関】ハローワーク

『パートタイマー助成金』
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度、短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発など均衡待遇に向けた措置を講じた事業主に対して助成されます。
【支給額】中小企業(大企業)
①正社員と共通の処遇制度導入 → 60万円(50万円)
②パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度導入 → 40万円(30万円)
③正社員への転換制度の導入 → 40万円(30万円)
④短時間正社員制度の導入 → 40万円(30万円)2人目以降1人15万円(10万円)
⑤教育訓練の実施 → 40万円(30万円)
⑥健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 → 40万円(30万円)
【取扱機関】(財)21世紀職業財団

【ワンポイント!】
同一趣旨の助成金を重複して申請することはできません。その場合は、どちらか使いやすい方を選択することになります。

・・・・・・・・・・物流ウィークリー11月16日掲載記事より

助成金の受給診断・相談は、社会保険労務士事務所オフィス松本まで。

by office-matsumoto | 2009-11-16 20:36 | 物流ウィークリー
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