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「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」物流ウィークリー掲載より
助成金の活用で会社に活力を!

派遣社員を受け入れている場合、派遣期間が3年を超えると派遣先の企業は労働者に対して直接雇用を申し出る義務が発生します。その為、派遣先企業は直接雇用にするか派遣契約を打ち切るかの選択をすることになります。派遣契約の終了前に、派遣社員を直接雇い入れた企業には助成金が支給されます。

[対象者]同一就業場所・同一業務について6ヶ月を超えて受け入れている派遣社員
※紹介予定派遣は対象外
[条 件]①派遣期間終了前に、直接雇入れる、または労働契約の申込みを行うこと
     ②有期契約の場合は「更新あり」と明示すること
[支給額]( )は大企業の場合
 ①期間の定めのない正社員として雇入れる場合   100万円 (50万円)
 ②6ヶ月以上の有期契約社員として雇入れる場合   50万円 (25万円)
雇用開始日から6ヶ月後に1/2、その後1年で1/4、その後1年で1/4と3期に分けて支給されます。

【ワンポイント!】
「人を雇用する」助成金は、一定の期間(※)に、解雇者を出していないこと、かつ、一定数以上(※)の特定受給資格者を出していないことが求められます。また、対象者を過去に雇用した経緯がある場合は認められないことがあります。
※一定期間:雇入日前6か月から支給申請書を提出する日まで
※一定数以上:3人を超え、かつ雇入日の被保険者の6%以上


・・・・・・・・・・・物流ウィークリー10月19日掲載記事より

助成金の受給診断・相談は、社会保険労務士事務所オフィス松本まで。

by office-matsumoto | 2009-11-01 12:10 | 物流ウィークリー
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