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「若年者等正規雇用化特別奨励金」物流ウィークリー掲載より
助成金の活用で会社に活力を!

今回は、「年長フリーター」・「内定を取消された学生」等を、
正社員として雇用する際に利用できる助成金をご紹介します。

雇入れる対象者・条件によって次の4つの型があります。
いずれの場合も、対象者を雇い入れた場合は、100万円(中小企業)が支給されます。
ただし、平成24年3月31日までの助成金となります。

【直接雇用型】
[対象者]①雇用開始日において25歳以上40歳未満、
      ②雇用開始日前1年間が雇用保険に未加入

[条 件]①ハローワークに奨励金対象の求人を提出、
      ②正社員として採用  

【試行(トライアル)雇用活用型】
[対象者]①試行雇用をしていること、
②試行雇用開始日において25歳以上40歳未満、
③試行雇用開始日前1年間が雇用保険に未加入

[条 件]①トライアル雇用事業所で引き続き正社員として採用 

【有期実習型訓練修了者雇用型】
[対象者]①有期実習型訓練修了者、
      ②訓練開始日または雇用開始日において25歳以上40歳未満

[条 件]①正社員として採用

【内定取消者雇用型】
[対象者]①採用内定取消の新規学卒者、
      ②雇用開始日において40歳未満

[条 件]①ハローワークに奨励金対象の求人を提出


【支給額】 100万円(大企業 50万円)
雇用開始日から6ヶ月後に1/2、その後1年で1/4、その後1年で1/4と
3期に分けて支給されます。

途中で退職した場合は、辞めるまでの期間に応じた額が支給されます。


【ワンポイント!】
厚生労働省の助成金の多くは、ハローワークを通じての採用が条件となります。
また、助成金を視野に入れて求人を行う場合は、
求人票に活用する助成金が記載されているか確認しましょう。

・・・・・・・・・・・物流ウィークリー10月5日掲載記事より

助成金の受給診断・相談は、社会保険労務士事務所オフィス松本まで。

by office-matsumoto | 2009-10-10 16:35 | 物流ウィークリー
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