助成金の活用で会社に活力を!
今回は、「年長フリーター」・「内定を取消された学生」等を、
正社員として雇用する際に利用できる助成金をご紹介します。
雇入れる対象者・条件によって次の4つの型があります。
いずれの場合も、対象者を雇い入れた場合は、100万円(中小企業)が支給されます。
ただし、平成24年3月31日までの助成金となります。
【直接雇用型】
[対象者]①雇用開始日において25歳以上40歳未満、
②雇用開始日前1年間が雇用保険に未加入
[条 件]①ハローワークに奨励金対象の求人を提出、
②正社員として採用
【試行(トライアル)雇用活用型】
[対象者]①試行雇用をしていること、
②試行雇用開始日において25歳以上40歳未満、
③試行雇用開始日前1年間が雇用保険に未加入
[条 件]①トライアル雇用事業所で引き続き正社員として採用
【有期実習型訓練修了者雇用型】
[対象者]①有期実習型訓練修了者、
②訓練開始日または雇用開始日において25歳以上40歳未満
[条 件]①正社員として採用
【内定取消者雇用型】
[対象者]①採用内定取消の新規学卒者、
②雇用開始日において40歳未満
[条 件]①ハローワークに奨励金対象の求人を提出
【支給額】 100万円(大企業 50万円)
雇用開始日から6ヶ月後に1/2、その後1年で1/4、その後1年で1/4と
3期に分けて支給されます。
途中で退職した場合は、辞めるまでの期間に応じた額が支給されます。
【ワンポイント!】
厚生労働省の助成金の多くは、ハローワークを通じての採用が条件となります。
また、助成金を視野に入れて求人を行う場合は、
求人票に活用する助成金が記載されているか確認しましょう。
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物流ウィークリー10月5日掲載記事より
助成金の受給診断・相談は、
社会保険労務士事務所オフィス松本まで。