助成金の活用で会社に活力を!
『前回は、経験不足等の対象者をトライアル雇用する場合の
「トライアル雇用奨励金」をご紹介しました。
この奨励金は、月額4万円が最大3か月支給されましたね。
今回は、『特定就職困難者雇用開発助成金』をご紹介します。
これは、就職が特に困難な人を継続して雇入れた会社に賃金の一部を助成するものです。
対象者の就職困難度や、企業の規模により助成金額が違います。
また、この助成金はパート等の労働時間が短い場合も対象になります。
[対象者]①高年齢者(60歳以上65歳未満)、②障害者、
③母子家庭の母等、④中国残留邦人等永住帰国者 等
[条 件]①雇用保険の適用事業所、②ハローワーク等を通じて採用、
③過去6か月以内に解雇者がいないこと、
④対象者と会社に密接なつながりがないこと 等
[支給額]採用後6ヶ月ごとに支給額を分割して支給(詳細は下表参考)
[申請手続]①ハローワーク等指定の紹介所に求人募集、
②ハローワーク等指定の紹介所を通じ雇入、
③雇入後、6か月経過後、1か月以内に申請書を提出
この他にも、65歳以上の高年齢者の離職者を雇う場合の
『高年齢者雇用開発特別奨励金』があります。
65歳になると年金が支給されますが、年金をもらいながら働く・意欲的に働く等
様々な働き方が考えられます。
助成金を活用し多様な働き方ができる制度を考えてみてはいかがでしょうか。』
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物流ウィークリー9月21日掲載記事より
助成金の受給診断・相談は、
社会保険労務士事務所オフィス松本まで。