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物流ウィークリー 「助成金の活用」連載始まる
助成金の活用で会社に活力を!

第1回目の助成金は「トライアル雇用奨励金」です。

『もし、「返済不要」「貰いきり」のお金があったらどうしますか?」

厚生労働省の助成金・給付金は、「返済不要」「貰い切り」のお金です。
その数は数十種類とも言われ、条件を満たし、書類を提出すれば(ここが大事!)もらえるお金です。

助成金は、会社が国に支払う雇用保険料を財源としています。
保険料を支払いながら、
「使える助成金がわからない」、「申請するのが面倒」と
活用しないのはもったいないと思いませんか。

申し遅れました。私、社会保険労務士の松本です。
労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の「人」に関する専門家です。

これから数回にわたり、使い勝手の良い助成金を紹介していきますので、
条件を満たす助成金があったら是非活用してくださいね。

第1回目の助成金は、『トライアル雇用奨励金』です。

最近は手に職をつけて働きたいという若者が増えています。
常に人手不足・高齢化の運送業界で、今は人材確保のチャンスではないでしょうか。

でも、経験のない人を採用するのはちょっと不安ですよね。

トライアル雇用とは、対象者を短期間お試しで雇ってみる制度です。
お試し期間中に対象者の適性や能力を実際に見極め、
その上で本採用するかどうかを決めることができます。

また、この期間中は奨励金が支給されます。

[対象者]①若年者等(40歳未満)、②中高年齢者(45歳以上)、
      ③母子家庭の母等、④障害者、⑤日雇労働者、⑥ホームレス 等

[条 件]①雇用保険・社会保険の適用事業所、
     ②ハローワークを通じて採用、③過去6か月以内に解雇者がいないこと、
     ④対象者と会社に密接なつながりがないこと 等  

[支給額]対象者1名につき、月額4万円×最大3か月

[申請手続]①ハローワークを通じトライアル雇用の求人募集を行う、
       ②雇入後2週間以内に計画書を提出、
       ③トライアル雇用終了後1カ月以内に奨励金申請書を提出 』

・・・・・・・・・・・・・・・物流ウィークリー 9/7掲載記事より


助成金の受給診断・相談は、社会保険労務士事務所オフィス松本まで。
http://www.office-matsumoto.com/sr

by office-matsumoto | 2009-09-10 21:31 | 物流ウィークリー
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