今日は立春です。
暦の上では春ですね。
2月は、陰暦では「如月」と言います。
如月は、「衣更着」とも書くように、寒さが一番厳しい季節です。
現下の雇用失業情勢を踏まえ、
契約を打ち切られた派遣労働者や失業者には
雇用保険法の改正案が国会に提出されています。
また、事業主側には
雇用を維持しようと頑張る会社には
雇用調整助成金で休業手当の一部を助成しています。
この雇用調整助成金は
多くの事業主が関心があるようで、
ハローワークの相談コーナーには
相談に訪れる事業主や 相談の電話が切れまなく
かかってきてるようです。
今回の事務所新聞は次の内容になっています。
1.次世代育成支援対策推進法
2003年7月に成立した「次世代育成支援対策法」の一部が改正されました。
改正のポイントは次のとおりです。
(1)「一般事業主行動計画」の策定し、届出を義務付ける企業規模が拡大
(2)行動計画の公表と従業員への周知義務
2.職場の「不当な扱い」と企業の責任
募集時の説明と異なる労働条件で働いた事を経験する人は
若手社会人の7割にも達するそうです。
しかし、多くの人の対応は「何もしない」そうです。
理由は、「どうせ何も変わらない」「知識がないから」と言われています。
労働者が何もしないからと言って放置すれば
あとで 高いツケを払わされるのは会社です。
法令遵守の目線から、今一度職場環境を見直す必要があります。
3.内定取り消しによる企業名公表の基準
(1)2年連続で内定取消しを行った。
(2)同一年度に10人以上の内定取消しを行った。
(3)事業活動の縮小が余儀なくされていると明らかには認められない。
(4)学生に内定取消しの理由を十分に説明していない。
(5)内定を取り消した学生の就職先の確保を行わなかった。
4.「育児・介護休業法」改正をめぐる動き
「仕事と生活の両立支援」を目的とした育児・介護休業制度の見直し案を
国会に提出するようです。
改正案は、次の項目が盛り込まれる予定です。
(1)3歳未満の子供をもつ労働者の残業免除や短時間勤務措置
(2)男性の育児参加を促す仕組み
(3)介護のための短期休暇制度の創設
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社会保険労務士事務所 オフィス松本