あけましておめでとうございます。
昨年の10月から雇用情勢が一気に悪化しました。
日比谷公園には、年越し派遣村ができています。
それも 今日の9時で閉村だとか。
仕事になかなか就くことができない人たちがいる一方で
改正労働基準法が施行され
割増賃金率は45時間以上 25%以上
時間外60時間以上は50%となります(22年4月から)
これで、ワークシェアリングが進めばいいのですが
実際はどうなるのでしょうか。
今月の事務所新聞は
(1)国民年金の適用年齢を見直し?
現在は、20歳~60歳が国民年金の適用年齢です。
しかし、現状は22歳までは大学生等学生が多く
保険料の納付率は、20歳代が最低となっています。
働くようになってから納付してはどうか?という見直し案が
検討されています。
(2)30歳代後半フリーター支援
30歳代後半のフリーターを雇用した企業に
補助金が支給されます。
非正規雇用者を雇用した企業にも
助成金を支給しようという動きがありますが
こちらはフリーターの雇用支援策です。
試験雇用に4万円
社員採用で 30万円~45万円の奨励金があります。
(3)バリアフリー化、つあける公的助成
助成金の案内です。
高齢者や障害者が、バリアフリー改修した場合に
公的助成・支援制度があります。
注意点は、居住地の自治体により制度が違うので
改修する前に、まず 自治体の窓口で相談してくださいね。
(4)改正労働基準法が可決!
12月12日に改正労働基準法が成立しました。
冒頭でも書きましたが、時間外労働の時間数により 割増賃金率が違ってきます。
施行は平成22年4月ですが、今からの準備が必要です。
そして、もうひとつの改正は有給休暇の時間付与です。
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社会保険労務士事務所 オフィス松本
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