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助成金の活用で会社に活力を!
今回は、「年長フリーター」・「内定を取消された学生」等を、 正社員として雇用する際に利用できる助成金をご紹介します。 雇入れる対象者・条件によって次の4つの型があります。 いずれの場合も、対象者を雇い入れた場合は、100万円(中小企業)が支給されます。 ただし、平成24年3月31日までの助成金となります。 【直接雇用型】 [対象者]①雇用開始日において25歳以上40歳未満、 ②雇用開始日前1年間が雇用保険に未加入 [条 件]①ハローワークに奨励金対象の求人を提出、 ②正社員として採用 【試行(トライアル)雇用活用型】 [対象者]①試行雇用をしていること、 ②試行雇用開始日において25歳以上40歳未満、 ③試行雇用開始日前1年間が雇用保険に未加入 [条 件]①トライアル雇用事業所で引き続き正社員として採用 【有期実習型訓練修了者雇用型】 [対象者]①有期実習型訓練修了者、 ②訓練開始日または雇用開始日において25歳以上40歳未満 [条 件]①正社員として採用 【内定取消者雇用型】 [対象者]①採用内定取消の新規学卒者、 ②雇用開始日において40歳未満 [条 件]①ハローワークに奨励金対象の求人を提出 【支給額】 100万円(大企業 50万円) 雇用開始日から6ヶ月後に1/2、その後1年で1/4、その後1年で1/4と 3期に分けて支給されます。 途中で退職した場合は、辞めるまでの期間に応じた額が支給されます。 【ワンポイント!】 厚生労働省の助成金の多くは、ハローワークを通じての採用が条件となります。 また、助成金を視野に入れて求人を行う場合は、 求人票に活用する助成金が記載されているか確認しましょう。 ・・・・・・・・・・・物流ウィークリー10月5日掲載記事より 助成金の受給診断・相談は、社会保険労務士事務所オフィス松本まで。
10月、金木犀の香りがさわやかな季節。
30度近い日と、雨が降れば肌寒い日が交互にやってきて 少し風邪気味のようです。 (決して、インフルエンザではありませんので、皆さん ご心配なく!) 今月の事務所新聞は、次の内容でお届けしています。 1.アルバイト・パート社員の「働く理由」「辞める理由」 「働く理由」でもっとも多いのは、「生活費を補う」だそうです。 次は、趣味に使うお金が欲しい。 昨年に比べると、生活費の補う理由が増えて 趣味や貯金を理由に働く人が減っているようです。 「辞める理由」でもっとも多いのは、 「雰囲気が悪いから」がもっとも多くあげられています。 2.高年齢者を雇用する事業所の割が増加 昨年9月に行った「高年齢者の雇用実態調査」によると、 従業員の中で高年齢労働者のしめる割合が増えています。 また、定年年齢65歳以上の事業所が増えています。 そして、高年齢者を雇用する企業の9割近くが「継続雇用制度」を導入しています。 3.出産育児一時金が変わりました。 10月から、出産育児一時金が 38万円 → 42万円へ また、出産育児一時金が、保険者から直接病院に支払うことができるようになりました。 これで、出産して退院するときにまとまったお金を用意しなくてもよくなります。 4.新型インフルエンザに対する企業の取り組み もし、従業員がインフルエンザにかかったら・・・ 事業継続するためにはどのような準備をすればいいのか・・・ 中小企業庁の 新型インフルエンザ対策を紹介しています。 ~~ コラム ~~ 鳩山政権が発足しました。民主党のマニフェストが国民に指示された!ということで、 八ツ場ダムの中止、児童手当など「民主党のマニフェストにあるのでやる」と 新大臣達は答えています。 TVの報道でマニフェストの概略は聞いていましたが、 まだ全文を読んでいなかったので、今更ですが読んでみました。 マニフェストに、「年金」について次のように書いてあります。 ・年金記録被害者への迅速な補填のため、一定の基準の下で一括補償を実施する。 具体的には、「消えた年金」「消された年金」を2年間集中的に取り組みそうです。 消えた年金・消された年金を探す作業、また、年金記録が誤っている可能性の 高い年金受給者には一刻も早く(受給者が生きている間に!)対応してほしいと思います。 そして25年の受給要件についても是非検討して欲しいと思うのです。 ご存じのように老齢年金をもらうには、25年以上保険料を支払うことが必要です。 25年に1日でもかけると、年金をもらう資格がありません。 年金は賦課方式ですから払った保険料が自分の年金になるわけではありません。 それでは、感情的に納得できないと思うのです。 払った金額に見合う年金が欲しいと思うのが普通の感情ではないでしょうか。 厚生労働省の新大臣は、ミスター年金と呼ばれる長妻氏です。 「消えた年金」「消された年金」「誤った年金」だけでなく、 「受給要件」「賦課方式」についても是非検討して欲しいと思うのです。 もし、払った保険料が自分の年金額に反映することになれば、 年金の未納問題も少しは良い方向に行くのではないでしょうか。 ~~ ~~ ~~ 時には、やさしく 時には 楽しい事務所新聞です。 ご希望の方は、問い合わせフォームにてお申し込みくださいませ。 < 前のページ次のページ >
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