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おふぃま新聞 2月号

2月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。


1.「65歳以上の労働者」も雇用保険の適用対象となりました!

2017年1月から雇用保険の適用対象が「65歳以上の労働者」にも拡大されました。
1月以降、新たに65歳以上の労働者を雇用し、雇用保険の適用要件に該当する場合は、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。また、平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し1月以降も継続して雇用している場合も同様の扱いとなりますが、この場合には提出期限の特例があり、今年3月末までに資格取得届を提出すればよいこととなっています。
65歳以上の労働者について、雇用保険料の徴収は「平成31年度まで免除」となっています。


2.中小企業のための「事業承継ガイドライン」

中小企業庁では、近年の中小企業を取り巻く状況の変化を踏まえた事業承継のあり方を議論する場として「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会」および「事業承継ガイドライン改訂小委員会」を立ち上げ、昨年12月に「事業承継ガイドライン」が公表されました。


3.500人以下の企業でも「パートへの社保適用」が可能に!

今年4月1日より、従業員500人以下の企業における短時間労働者にも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が可能となります。
勤務時間・勤務日数が常用雇用者の4分の3未満で、(1)週の労働時間が20時間以上であること、(2)雇用期間が1年以上見込まれること、(3)賃金の月額が8.8万円以上であること、(4)学生ではないこと、のすべてに該当すれば適用の対象となります。
すでに昨年10月から、従業員501人以上の企業では短時間労働者への社会保険適用拡大が実施されていますが、4月以降は500人以下の企業においても「労使の合意に基づき企業単位で適用拡大」が可能となります。


4.社会保険・源泉徴収手続見直しを検討 ~企業の負担軽減へ

政府は、今春までに行政コスト削減の重点分野を決め、年末までに具体的な計画や工程表を策定する方針を示しました。
重点分野の柱とされるのが社会保険に関する手続で、2割のコスト削減を目標に、ハローワークや年金事務所に別々に申請する手間をなくしたり、許認可に関する申請様式の自治体ごとのばらつきをなくしたりするなど、手続の簡素化に乗り出します。
マイナンバーや住民基本台帳ネットワーク、法人番号の連携により、重複する書類申請の簡素化を検討することが挙げられています。


5.「長時間労働削減」に関する動向と是正対策の効果

NPO法人ファザーリング・ジャパンが実施した長時間労働削減施策の取組に関するアンケート結果によると、「効果が3割以上の長時間労働削減施策」としては、「PC強制シャットダウン」「ノー残業デーの実施」「強制消灯(その後、点灯不可)」「PCログ管理(タイムカードとPCログオフ時間かい離の把握)」「管理職による見回りと残業者への声掛け」「一斉消灯(その後、点灯可能)」などが挙げられています。
ある程度強制力のある施策ほど効果がすぐに出やすいことがわかります。
見かけ上の「残業時間」を減らすことに躍起になって、労働時間の過少申告や持ち帰り残業などの事態を招いては本末転倒となってしまいます。 各企業の状況に合わせて実態に即した施策を考えることが必要でしょう。


6.2017年は副業元年!? 「副業」に関する企業のホンネとは?

個人による輸入ビジネス、Webメディアのライター、アフィリエイター、営業代行、民泊…。これまであまり一般的ではなかった「副業」ビジネスが、いま注目されています。また、近年の副業の特徴として、収入面以外にも人脈やスキル、やりがいなど、いわゆるパラレルキャリア形成も目的となってきているようです。
企業の多くは現在、自社の従業員が副業を持つことを禁じています。一方、昨年末には厚生労働省が、今までモデル就業規則に記載されていた副業・兼業に関する規定を「原則禁止」から「原則容認」に転換する方針を示しました。政府としては、いずれ訪れる労働力減少時代への備えとして、働き方の選択肢の1つとして副業を奨励したい考えのようです。
副業が世間的に定着するのはまだ時間がかかりそうですが、自社において従業員の副業をどうすべきか、今から準備しておくとよいかもしれません。

コラム

(事務所員・T 記)

インフルエンザが猛威をふるっています。

子供のインフルエンザについては法律で出席停止期間(発症したあと5日経過、かつ解熱後2日<幼児は3日>経過するまで)が定められていますが、職場については法律の定めはないので、会社の就業規則で定めることになります。

例えば、
①明確に出勤停止と定め、医師の診断書をもって復帰させる、
②従業員の申告により欠勤、医師の診断書で復帰、
③欠勤も復帰も自主判断・・
と会社により様々な規定があります。
家族が罹患したときの対応を見ると、規定している会社は少ないようです。

具合が悪くても、無理して出るのが「美徳」とされた時代は終わりました。
今は、病気にならないよう予防接種をし、休みの日には十分な休養を取り、万全な体調で出勤するのが「美徳」ですね。
また、本人でなく家族が罹った場合でも、有給休暇・看護休暇の制度を利用し、会社まで感染を広げないのが「美徳」かもしれません。



by office-matsumoto | 2017-03-08 07:07 | 事務所新聞
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