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おふぃま新聞 12月号
12月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.「定年後再雇用者の賃金減額」をめぐる裁判で会社側が逆転勝訴
今年5月、東京地裁において、定年後に1年ごとの契約で嘱託社員として再雇用された複数の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社が賃金を約3割引き下げたことは労働契約法第20条の趣旨に反しており違法との判決がありました。
その後、会社側が控訴していましたが、11月2日にその判決が東京高裁でありました。
控訴審判決において、裁判長は「定年後再雇用での賃金減額は一般的であり、社会的にも容認されている」とし、賃金の引下げは違法だとして差額の支払い等を命じた東京地裁判決を取り消し、労働者側の訴えを棄却しました。
労働者側の弁護士は、「減額が一般的であるとしても通常は職務内容や責任が変わっており、社会的に容認とする根拠は何もない」として、上告する方針を示しています。

2.マタハラ防止策を講じない企業の求人はハローワークで不受理に
厚生労働省は、マタニティー・ハラスメント(マタハラ)に対して、男女雇用機会均等法で義務付けた防止措置を講じない企業の求人をハローワークで受理しないように制度を改めます。来年1月から施行されます。

3.「定年廃止・年齢引上げ」を実施する中小企業の割合は?
厚生労働省から、平成28年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)が公表されました。これは、企業に求められている高年齢者の雇用状況の報告を基に「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計したものです。
定年制を廃止した中小企業は3,982社(137社増)、割合は2.9%(同変動なし)でした。
また、65歳以上定年としている中小企業は2万3,187社(同1,192社増)、割合は16.9%(同0.4ポイント増)でした。

4.「賃上げ実施の中小企業」の法人税減税を拡大へ
政府・与党は、資本金1億円以下の中小企業における賃上げの機運を高めるため、「所得拡大促進税制」を拡充して賃上げを実施した中小企業の法人税の減税額の引き上げることを、12月にまとめる与党税制改正大綱に盛り込む方針を固めました。
本制度の対象となる賃上げには、正社員の基本給引上げ(ベースアップ)だけでなく、賞与支給額やパート・アルバイトの賃金の引上げも含まれます。
賞与支給額は業績に左右されるものですが、本制度は事前申請なしに利用できるので、「思わぬ好景気に見舞われた」という企業にとってはチャンスです。

5.改めて確認しておきたい! 年末年始の挨拶マナー
1年の節目となる年末年始、取引先への挨拶回りや挨拶状の送付を行うことも多いのではないでしょうか。意外と間違っていることも多い点、判断に迷う点を中心に、年末年始の挨拶マナーについてお伝えします。

【取引先の社長が亡くなった場合でも会社宛てであれば年賀状を送っても問題ない】
法人に喪中はないため、一般的には、会社宛ての年賀状であれば送っても問題ありません。「お慶びを申し上げます」という文言がそぐわないと考えるのであれば、「謹んで新年のご挨拶を申し上げます」とすれば、ニュートラルな印象になります。

【御歳暮は喪中に贈っても構わない】
御歳暮は、日頃お世話になっている感謝のしるしとして贈るものですので、喪中に贈ってもかまいません。気になる場合は、熨斗紙に代えて、短冊を付ければよいでしょう。

6.最低賃金改定(大幅アップ)と給与体系の見直し
今年も10月1日から20日にかけて最低賃金が改定され、2016年度の最低賃金額(全国加重平均額)は時給823円となりました。
政府は「2020年に最低賃金を全国平均で1,000円」という目標を掲げています。この目標の実現性は不明ですが、少なくとも来年以降も引き続き最低賃金は増額されるものと見てよいでしょう。
最低賃金の引上げは、収入増による消費活性化を期待しての政策ですが、言うまでもなく企業にとっては人的コスト増による収益悪化というマイナス面もあります。最低賃金を下回ると、最低賃金法により使用者は罰金刑に課せられますが、最低賃金の金額さえ支払えばよいかというと、そうでもありません。
賃金の相場は年々上昇しています。従来のままの給与体系では相対的に低賃金の企業となり、人材確保が難しくなるかもしれません。
給与体系見直しは、人件費増加につながるほか、従業員の合意形成も必要なことですから、資金的・時間的に余裕がある時機に行うことが肝心です。いまのうちから検討されてはいかがでしょうか。

コラム
(事務所員・T 記)

12月、オフィス松本・怒涛のシーズンがやってまいりました。ちなみにこの「怒涛」は年に3回あります。

11月頭には「インフルエンザ・風邪禁止令」が下りました。
「不調を感じたら即座に治す!」をモットーに日々業務に向かっております。
ペットボトルを利用した加湿器の横で、蒸気をあげる勢いで仕事しています。

マイナンバーの収集も終盤に入り、ホッとする間もなく年末調整に突入しております。

今年を振り返ることができるようになるのは、きっと大晦日の夜でしょう。…いや1月後半かも?

【年末年始の営業日】年内は12月28日(水)まで、年明は1月5日(木)からになります。
よい年末年始をお過ごしください。

by office-matsumoto | 2016-12-04 20:16 | 事務所新聞
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