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7月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.「定年後再雇用と処遇」をめぐる東京地裁判決の影響は? 5月13日に東京地裁から「定年後再雇用と処遇(賃金)」についてこれまでの“常識”を覆す判決が出ました。 判決の趣旨は「定年後に嘱託社員として再雇用された3人の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社が賃金を約3割引き下げたことは労働契約法20条違反である」というものです。 会社側はすぐに控訴したため、裁判における最終的な結論がどのようになるか現時点ではわかりませんが、仮にこの判決(=労働者側の勝訴)が高裁・最高裁で維持された場合、定年後再雇用者の賃金引下げは認められなくなるケースが出てくる可能性があり、企業実務への影響は非常に大きなものとなります。 2.企業にとってのメリットは?「法人番号」の利活用 株式会社や社団法人、協同組合等、設立の登記を行った法人や国の機関・地方公共団体などに、13桁の法人番号が指定される「法人番号制度」が平成28年1月よりスタートしています。個人番号(マイナンバー)とは異なり、法人番号は「国税庁法人番号公表サイト」で所在地・法人名などから検索することができます。 マイナンバーから法人の正しい商号・本店所在地を検索することも可能なため、ダウンロードデータ等を活用すれば入力ミスも防ぐことができます。 法人番号は支店・出張所も本社と同じ番号であることから、法人番号をキーに取引先ごとに売上や売掛金を集計することができます。 3.トラブルの多い「求人票への虚偽記載」で懲役刑を検討 厚生労働省の有識者検討会が[ハローワークや民間の職業紹介事業者に労働条件を偽って求人を出した企業とその幹部に対する罰則を設けるべき](懲役刑も含む)とする報告書をまとめました。 また、これまで規制のなかった求人情報提供事業者(求人雑誌等)についても、労働条件の明示義務等のルールを定めることが必要だとされています。 今秋以降の労働政策審議会で議論され、職業安定法の改正が行われるようですので、注目しておきましょう。 4.セクハラ指針の一部改正で「LGBT」に関する内容が明記されます! 近年、人権保護の観点からはもちろん、リスク対応や優秀な人材の確保といった観点から、企業においてもLGBTへの理解と対応が求められてきています。そのよう中、厚生労働省は、いわゆる「セクハラ指針」(事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上構ずべき措置について)の改正を行い、企業にLGBTなどの性的少数者へのセクハラにも対応する義務があることを明文化する方針を固めました。 上記指針は平成29年1月1日より改正される予定ですので、社内のセクシュアルハラスメント防止規程の見直しや社員への周知等、LGBT対応が必要になってきます。 5.「下請保護情報ネットワーク」拡充による長時間労働対策の強化 厚生労働省、経済産業省、公正取引委員会では、平成20年より「下請保護情報ネットワーク」を構築し、労働基準監督署(以下、「監督署」)がいわゆる“下請たたき”に該当する賃金不払い等のおそれのある事案を把握した場合、公正取引委員会または経済産業省に通報することとしています。 今般、その通報は制度が拡充されたほか、インターネット上で「求人情報」「口コミサイト」「SNS」等を監視するサイバーパトロールも強化します。これによりブラック企業に関するキーワードを専用システムで検出し、疑いのある会社は監視員が精査し、所轄の監督署に情報提供がなされます。 6.2016年は猛暑の見込み!「熱中症対策」は万全ですか? 2016年の夏は、猛暑となることが予想されています。 熱中症は、夏の強い陽射しの下で作業をするときだけではなく、屋内にいるときでも起こることがあります。 こまめに水分をとること、大量の汗をかくときは塩分をほどよくとること、気温や湿度を気にかけること、暑さを過度にガマンせず室温を適度に下げることなど、職場で再確認しておくことで、熱中症の発生を予防することができます。 コラム (事務所員・S 記) 中途半端に梅雨入りが始まった今日この頃ですが、季節が安定しないためか、体調を崩してしまい、3日ほどお休みをいただきました。 人生で初めて扁桃腺が腫れ、痛くて唾を飲み込むことも出来ず、ヨダレを垂れ流しながら、 「聞いてはいたけど、こんなにもキツイ症状なのか・・病人には優しくしよう。」と まぬけ面で考えつつ、養生しておりました。 一人暮らしなので、病気になると考えがマイナス方向に行き、自分の最期まで考えてしまい 「どげんかせんといかん!」と・・ 皆さまもどうぞ体調にはお気を付け下さい。
by office-matsumoto
| 2016-07-11 06:35
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