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おふぃま新聞 5月号
5月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.改正された「労働者派遣法」の概要
派遣労働者の保護を目的とする「改正労働者派遣法」がついに成立しました。
事業規制の強化、派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善、違法派遣に対する迅速・適格な対処が内容となっています。

2.今年度の「労働基準行政の運営方針」
厚生労働省が「平成24年度 地方労働行政運営方針について」を発表しました。発表された運営方針の項目は下記の通りです。

(1)東日本大震災からの復旧・復興支援および円高への対応
(2)総合労働行政機関として推進する重点施策
(3)労働基準行政の重点施策
(4)職業安定行政の重点施策
(5)職業能力開発行政の重点施策
(6)雇用均等行政の重点施策
(7)労働保険適用徴収業務の重点施策
(8)個別労働関係紛争の解決の促進

3.課長と一般社員の考えのギャップをどう埋める!?
公益財団法人日本生産性本部では、管理職層と一般社員層を対象にアンケートを実施しました。
コミュニケーションが取れているか、職場での情報共有がされているか、上司は部下の話を聞いてくれるか等、多くの項目で両者の意識にギャップが生じていることがわかりました。

4.「有期労働契約」が変わる?
先日、「労働契約法改正案」が閣議決定されました。
この改正案のポイントは、次の通りです。

(1)5年を超えて反復更新された有期労働契約について、労働者からの申込みがあれば期間の定めのない労働契約へ転換させる仕組みの導入
(2)「雇止め法理」の法制化
(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
5.パート労働者へ社会保険適用を拡大へ
企業内におけるパート労働者の役割は年々重要度を増しており、正社員並みの中核業務を任せる企業も多くなっています。
このような状況下において、国は、被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられないパート労働者などの非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における格差を是正したいと考えました。
そこで、政府は、パート労働者への社会保険の適用拡大を検討しています。今回の適用拡大をめぐり、厚生労働省では、高齢者医療費の拠出金などについて負担を軽減する特例措置の導入を検討しています。
パート労働者が多い業界(外食、流通業など)を対象に、負担増の部分について健康保険組合の加入者が肩代わりするというものです。
企業にとっては、今後の動きから目が離せません。


コラム
最近、歩行者の死亡事故が相次いでいます。
祇園の観光客、岡崎市・館山市の集団登校中の児童、夜間散歩中の歩行者・・。
集団登校中の事故の運転手は「仕事の事を考え、ぼーっとしていた」そうです。

4月・5月は、子供は新しいクラスや友達で、また大人も年度初めで緊張した毎日です。
緊張が続けば、疲れからぼんやりしがちです。
こういうときこそ、充分な睡眠と、「おおらかになるためのカキクケコ」で安全運転をお願いします。

カ・・・カッカするな
キ・・・キにするな
ク・・・クヨクヨするな
ケ・・・ケンカするな
コ・・・コセコセするな


# by office-matsumoto | 2012-05-01 06:20 | 事務所新聞
おふぃま新聞 4月号
4月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」の新特例
東日本大震災の影響を受けた事業主に対して、「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」に関する新しい特例が設けられました。
震災後において徐々に生産量などが回復していた場合でも、震災前と比較すると依然として「10%以上」低い水準の場合には、本助成金を利用することができます。
なお、震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量または売上高の確認期間を「最近3カ月」から「最近1カ月」とする特例措置は、平成24年3月10日で終了しました。
ただし、円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3カ月」から「最近1カ月」とする特例を引き続き利用することができます。

2.労務問題をめぐる最近の裁判例から
大手電機メーカーの子会社で働いていた元派遣社員の2人(別の会社から派遣)が「派遣切り」にあったとして、直接雇用と慰謝料の支払いを求めていた訴訟の控訴審判決で、高裁は一審判決(計約130万円の支払いを命令)を支持する判決を下しました。
一審では、「賃金の高さなどを理由に突然の派遣切りを行っており、著しく信義にもとる対応である」として、会社側の不法行為を認めた一方、派遣社員と同社の間に直接の雇用契約があったとは認めていませんでした。

3.「65歳まで再雇用義務付け」法案を国会に提出へ
希望者全員を65歳まで再雇用する制度の導入を企業に義務付ける「高年齢者雇用安定法改正案」が、3月9日に国会に提出されました。
企業にとっては人件費の負担が大きくなるため、改正法案においては、段階的に企業への義務付けを進める経過措置が設けられています。

4.高年齢期の「働く意欲」と「活躍の場」
厚生労働省が「第6回中高年者縦断調査」の結果を発表し、60~64歳の人のうち、5割超の人が「65歳以降も仕事を続けたい」と考えていることがわかりました。
また、70歳以降でも3割近くの人が仕事をしたいと望んでおり、働く意欲は高年齢期となってもかなり高いようです。
働く目的は、「年金以外に収入が必要である」、「健康を維持したい」、「社会とのつながりを求めたい」など多様になっています。

雑誌掲載の告知
月刊総務に、「車両管理」をテーマにした「総務の引き出し」を、1年間(奇数月)に書かせていただくことになりました。

第1回目は5月号(4月8日発売)『自転車通勤規定』です。
通勤に自転車を利用する従業員も多いと思いますが、自転車事故の損害賠償金は高額になっています。
会社として、漫然と自転車通勤を認めるのではなく、許可制にすることが必要です。
自転車の保険、通勤手当、違法駐輪・・について書いています。

また、SMBCコンサルティングで、3月21日(第1159号)・4月4日(第1164号)と2回に分けて『マイカー管理規定』を書かせていただきました。
お時間のある時にお読みいただくとうれしいです。(1ヶ月の掲載)

# by office-matsumoto | 2012-04-01 06:25 | 事務所新聞
おふぃま新聞 3月号
3月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。


1.最近の労働関係の裁判例
京都市にある大学が、期間満了を理由として雇用契約を更新しなかったのは不当であるとして、元助手の女性が雇用の継続などを求めていた訴訟は、大学がこの女性を今年4月から新たに1年間雇用する(契約更新なし)との内容で和解が行われました。
この女性は、2007年4月から「契約期間3年」で勤務していましたが、2010年3月末に雇止めされました。
採用時に「よほどの不祥事がなければ1回は契約更新される」との説明を受けていたことから、提訴していたものです。


2.中小企業の「後継者不在」の状況は?
国内の後継者不在企業の実態が発表されました。国内企業の約3分の2に相当する企業(65.9%)が「後継者不在」となっているそうです。
中小企業における「後継者不在」の原因としては、主に次のことが挙げられます。
(1)「後を継ぐ子がいない」
…少子化により、多くの企業には後継する子自体がいないことが原因にあります。
(2)「子が後を継がない」
…子が「厳しい経営環境にあえて飛び込む必要はない」と考えていることが原因にあります。
(3)「子が後を継げない」
…子が会社を継ごうとしても「経営能力」が備わっていないことが原因にあります。

3.「『競業他社への転職禁止』の契約は無効」との判決
今年1月上旬、外資系の大手生命保険会社が同社の執行役員と交わした契約条項(退職後2年以内に競合他社に就業するのを禁止し、違反した場合は退職金を支給しない)の有効性が争われた訴訟の判決がありました。
東京地裁は、次のように判断し、元執行役員男性の請求通りに、会社に対して退職金(約3,000万)の支払いを命じました。
(1)「情報の流出を防ぐ目的で競合他社へ転職を禁じるのは過大」
(2)「職業選択の自由を不当に害している」
(3)「契約条項は公序良俗に反して無効」
原告側弁護士によれば、外資系企業では上記のような条項を交わすケースが多く、「名ばかり管理職とされる執行役員の転職を安易に禁じることに警鐘を鳴らす判断」としています。

4.「職場におけるパワハラ行為」の定義を明確化
厚生労働省のワーキンググループは、職場におけるパワー・ハラスメント(パワハラ)に該当する可能性のある行為を6つに類型化した報告書をまとめました。
(1)暴行・傷害などの「身体的な攻撃」
(2)侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」
(3)無視などの「人間関係からの切り離し」
(4)遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害などの「過大な要求」
(5)能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることなどの「過小な要求」
(6)私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
ただ、職場におけるパワハラは「業務上の指導との線引きが難しい」との意見もあり、報告書では(4)~(6)については「業務の適正な範囲内」であれば本人が不満に感じたとしてもパワハラには該当しないとしています。

5.病気なのに無理して出勤するとどんな影響があるか?
ある気象情報会社の調査によれば、平均的な日本人は1年に2回以上風邪をひくものの、熱が38度以上まで上がらないと会社や学校を休まないとのことです。
多くの企業において、「プロセスにおける貢献度」や「チーム全体での成果」を重視する人事評価制度が導入されているため、突発的な休みが言い出しにくい環境になっていることも影響しているようです。

出社したとしても体調が悪くて普段と同様の成果が上げられず、企業に損害を与えてしまうという考え方は、経営学で「プレゼンティズム」と呼ばれているそうです。
社員だけではなく、扶養家族にも無料でインフルエンザの予防接種を実施したり、短時間だけ会社を抜けて病院に行くことのできる制度を導入したりする企業もあるようです。

6.7月1日から「改正育児・介護休業法」が全面施行
男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、2009年に「育児・介護休業法」が改正されました。
これまで、従業員100人以下の事業主には、下記の制度の適用が猶予されていましたが、7月1日よりすべての事業主に適用されますので、注意が必要です。
◆短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
◆所定外労働の制限
◆介護休暇について
いずれの制度についても、新たに対象となる事業主はあらかじめ制度を導入したうえで、就業規則などに記載し、従業員に周知する必要があります。

コラム
「希望する者全員の65歳までの再雇用制度の導入」を企業に義務付ける法案が国会に提出される予定です。
「何歳まで働きたいか?」という調査では、60歳以上が最も多く、働けるうちはいつまでもという声も多いようです。
理由としては経済的なものが多いのですが、「いきがい」のためという回答もあります。

会社は、高年齢者がいつまでも働き続ければ、新たに人を採用することができません。
信頼できる年金制度にならない限り、また「いきがい」を仕事に求める人が多いほど、新たに職を求める若者は非正規という不安な職に就くしかないと思うのです。

非正規社員の若者が年金をもらう時に安心して生活できるだろうか・・。
「100年安心の年金制度改正」はどうなったのか?
場当たり的な改革に怒りを覚えるのです。


# by office-matsumoto | 2012-03-01 08:34 | 事務所新聞
おふぃま新聞 2月号
2月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。


1.「労働時間削減」に関する各企業の取組事例
近年、企業にとって「ワークライフバランス」(仕事と生活の調和)の実現が大きな課題となっていますが、厚生労働省では、昨年12月に「仕事と生活の調和の実現に向けた取組事例」と題する、「所定外労働時間の削減」や「年次有給休暇の取得促進」などに関する企業(主に中小企業)の取組事例を公表しました。


2.「うつ病」をめぐる最近の裁判例
市立小学校教諭だった女性は、児童の問題行動(授業中に暴れる等)に悩み、担任を受け持って約2カ月でうつ病を発症しました。そして、同年の9月下旬に自殺しました。
女性の両親は、娘が自殺したのは仕事上のストレスによるうつ病が原因であると主張し、「公務災害ではない」との判断を下した地方公務員災害補償基金の認定を取り消すよう地裁に求めていました。
判決で裁判長は、「採用直後に担任したクラスで児童の問題行動が相次ぎ、強い心理的負荷を受けた」と指摘し、同僚からの適切な支援も得られず精神状態を悪化させたのが自殺の原因であると判断し、両親の訴えを認めて基金の認定を取り消しました。


3.うつ病などの精神障害に関する労災認定の新基準
厚生労働省では、平成22年10月から「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催し、昨年12月に「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」を発表しました。新しい認定基準のポイントは

 (1)わかりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)
 (2)いじめやセクハラのように繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価
 (3)これまですべての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定

です。厚生労働省では、今後はこの新しい基準に基づいて審査の迅速化を図り、精神障害の労災請求事案については「6カ月以内」の決定を目指すとしています。


4.「希望者全員の65歳までの雇用」義務化に向けた動き
年明けの1月6日に、厚生労働省の労働政策審議会から、「今後の高年齢者雇用対策について」と題する、希望者全員の65歳までの雇用確保措置等を求める内容の文書が発表されました。
今後、わが国の高齢者雇用対策はどのように動いていくのか、非常に注目すべき内容が含まれています。
早ければ、今年の通常国会に改正法案が提出され、2013年度から施行されるとも報道されています。中小企業には猶予期間が設けられるとも言われていますが、いずれにしても、今後の動きに注目しておく必要があるでしょう。


5.通勤手当の非課税限度額の見直し
給与所得者で、通勤距離が片道15キロメートル以上の人が自動車などを使用して通勤している場合に受ける通勤手当について、距離比例額にかかわらず運賃相当額(最高限度:月額10万円)まで非課税扱いとする特例が、廃止されました。
今回の改正は、平成24年1月1日以降に支給する給与分から適用されますので、マイカー通勤をしているにもかかわらず運賃相当額の支給を続けた場合には、年末に不足分を徴収しなくてはならなくなる可能性があります。


6.「人材への投資」を「企業の収益」に
長引く不況や円高など、企業を取り巻く環境が非常に厳しい中、好業績を維持している企業の秘訣は「人材の育成」や「人材の上手な活用」にあるようです。
たとえば、関東を中心に営業展開する食品スーパーでは、1万人以上いるパート社員の戦力化を図ったことが、企業成長の原動力となったそうです。
従来は正社員が行っていた業務(価格設定、商品発注など)をパート社員に移管し、また、地域トップ水準の給料を確保してパート社員の士気を高めたそうです。これにより、店舗に常駐する正社員を削減することができたとのことです。

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コラム
セミナー開催のお知らせ
『経営者のための労務管理セミナー』第1弾 開催決定!
1部:「問題社員の対応策 Q&A」
・・「問題社員」から「困ったちゃん」まで対応策を伝授!
2部:Gマーク認定制度活用事例」
・・Gマーク認定取得を活用した従業員教育。Gマーク認定取得前と後を徹底検証!  

日時:3月2日(金) 16:00~18:00
場所:フローラ西船(JR西船橋南口徒歩2分)
参加費:3,000円
お申し込みは、メールかお電話でお願いします。

※今回は、運送事業所向の内容になっております。
※今後もテーマを変え、「経営者のための労務管理セミナー」を継続して開催致して参ります。


# by office-matsumoto | 2012-02-01 04:31 | 事務所新聞
おふぃま新聞 1月号
1月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。


1.「過労死」をめぐる労災認定事例
昨年10月に急性心不全で亡くなった理学療法士の男性について、横浜西労働基準監督署が過労死の労災認定の決定を行いました。
男性は、早朝・深夜の時間帯に自宅等で研究発表のための準備を行っていましたが、病院側は「勤務ではなく自己研鑽」であるとして、その時間分の残業代は支払っていなかったそうです。
労基署では、研究発表の準備を労働時間として算定はしませんでしたが、これらの時間が男性の重い負担になったと判断し、労災認定を行いました。

2.未払い残業の現状
厚生労働省から、全国の労働基準監督署が取りまとめた割増賃金の不払いに関する状況が発表されました。
残業に対する割増賃金が不払いになっているとして労働基準法違反で是正指導を行った事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案をまとめたものです。
取りまとめによれば、是正企業数は1,386企業(前年度比165企業増)、支払われた割増賃金合計額は123億2,358万円(同7億2,060万円増)、対象労働者数は11万5,231人(同3,342人増)と、いずれも増加しています。

3.国民年金制度に関する変更点
これまで、第3号被保険者期間中に第3号被保険者以外の期間が判明した場合に、その後の第3号被保険者期間は、改めて届けが必要とされ、届出が遅れると、届出日以降に第3号被保険者期間とされ、年金が受取れない場合や減額される場合がありました。
この8月10日から、これらの方について改めて新たに届けを行うことにより、本来の年金を受け取ることができるようになりました。

また、平成24年の秋頃から、「国民年金の後納保険料の納付」がスタートする予定です。

4.社員の「世代間ギャップ」
独立行政法人労働政策研究・研修機構では、今年1月に「世代間コミュニケーション」についての企業調査を行いました。
バブル期までに採用された世代は、企業から、「組織が求める役割を果たそうとする意識が強い」「失敗や困難があってもやり遂げようとする意思が強い」などと見られているようです。
逆に、1990~2000年代に採用された世代では、「自分の取り組みたい仕事へのこだわりが強い」「失敗したり困難な仕事に直面したりすると自信を失う」などと見られています。

若手社員は「自己成長」には強い関心があるため、先輩・上司はその特質を知り、どのように接すれば良いパフォーマンスを引き出せるかを考える必要があります。

5.「受動喫煙防止対策助成金」の創設
今年10月1日から、旅館や飲食店等の中小企業事業主が実施する受動喫煙対策の取組み(喫煙室の設置等)に対しての助成金が創設されています。以下のすべての要件を満たす事業主が対象となります。

【1】 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
【2】 旅館、料理店または飲食店を営む以下の中小企業事業主であること。
・旅館業:常時雇用する労働者100人以下または資本金の規模が5,000万円以下
・料理店または飲食店:常時雇用する労働者が50人以下または資本金の規模が5,000万円以下
【3】 【4】に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ていること。
【4】 室内またはこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスの提供をする場合、(3)の計画に基づき、一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じたこと。
【5】 【4】に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備していること。

6.中国における外国企業・外国人からの社会保険料徴収
中国で新たな社会保険法が施行され、中国で働く外国企業・外国人を対象とした社会保険料の強制加入手続が一部で始まっているようです。
駐在員1人当たりの負担は年間約80万円と試算されており、日本国内でも社会保険料を支払っている日本企業は二重払いを余儀なくされます。
日本政府は、保険料の二重払いを回避するため、中国政府との社会保障協定締結交渉を始めています。しかし、交渉妥結には数年かかるとも言われており、この間は二重払いの状態となります。

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コラム
2012年は辰年で、「立つ年」、「昇り龍」と、景気の上昇が期待できそうです!
「タツノオトシゴ」は、オスがお腹で卵が稚魚になるまで守るそうです。
2012年は、子育てに積極的なイクメンが、家族を変え、職場を変え、社会を変えていくことでしょう。
イクメンが、ブームに終わることなく、職場の常識になる日も近いでしょう。

オフィス松本は、2012年も『誰もが自分の能力と可能性を発揮できる職場つくり』を支援して参ります。
今年も、どうぞよろしくお願い致します。


# by office-matsumoto | 2012-01-01 21:01 | 事務所新聞
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