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定年規定の見直し

人手不足を背景にし、高齢者の活用を積極的に検討する会社が増えてきています。

会社には、改正高年齢者雇用安定法(令和3年4月1日)により、65歳までの雇用確保義務と、70歳までの就業機会を確保する努力義務があります。
しかし、高齢者には、身体の状況や働き方等の希望に個人差があり、また、労災の発生率が高いなどのデータもあるため、約7割の会社は、定年60歳、再雇用65歳の再雇用制度を実施するにとどまっている状態です。
一方で、図表1のように、定年延長・廃止により、66歳以上まで働ける企業は増えています。

65歳定年15.316.117.218.420.121.2
65~69歳定年0.70.80.91.01.01.0
70歳以上定年1.11.21.31.51.71.9
定年廃止2.62.62.72.73.13.1

「定年の状況の推移」(単位:%)常用労働者31人以上企業の集計
(出典:(独)労働政策研究・研修機構)

定年の延長・廃止は、良い人材を広く確保することができ、従業員のモチベーションの維持が期待できます。
反面、人件費がかさみ、組織の若返りが遅れることになります。
再雇用制度は、会社が必要な人材や労働条件を設定することができますが、従業員の働く意欲やモチベーションは下がります。

会社が、「高齢者活用」を考えるときに、実際の具体的な高齢者の従業員をイメージして考えないように注意してください。
次の検討ポイントを検討し、高齢者の活用方針を策定しましょう。

1.高齢者活用方針の検討ポイント

検討ポイント具体的な検討内容等
1定年年齢

・定年を廃止するか、延長するか
・延長する場合は、何歳まで引き上げるか

2段階制

・一度(に引き上げるか・廃止するか)
・段階的(に引き上げるか・廃止するか)

3選択定年制

・全社員一律
・定年年齢を選択

4対象者

・全社員とするか
・管理職や会社が承認した者のみに限定

5継続雇用の併用

・65歳以降に定年を延長
・65歳以降も再雇用を継続

6業務内容・役割・責任の程度

・高齢社員の担当業務の内容や果たすべき役割・配置・異動の可能性等

7役割・人事評価

・役職定年を設けるか
・役職定年を設けた場合、役職定年以降の人事評価をどうするか

8労働時間

・フルタイム
・一定年齢移行・短日・短時間勤務
・選択的働き方を認めるか

9賃金

・高齢社員の賃金内容をどうするか
・60歳以前の賃金も見直すか

10退職金

・退職金支給時期についても延長するか ・60歳定年の場合と同じにするか
・支払時期について、社員が選択できるようにするか

11その他

・運用開始時期等

2.制度設計例

高齢者の活用方針が決まりましたら、就業規則の「定年規定」を改定します。
規定を4パターンに分けて説明します。

  • (1) 65歳定年(一律・全社員)  定年前後の働き方に大きな変化なし の規定例
    ①65歳以降は、会社が幅のある働き方を提示し、同意した場合に再雇用
    ②65歳以降は、会社が承認する者のみ 満70歳まで継続雇用

  • (2) 70歳定年(一律・全社員)  定年前後の働き方に大きな変化なし
    ①70歳以降は、基準該当者について1年更新により満75歳まで継続雇用

  • (3) 60~65歳までの選択定年制 65歳を超える再雇用無し

  • (4) 定年の廃止

3.活用できる助成金

定年を見直す際に、活用できる助成金を紹介します。

■65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳以上への定年引上げ、定年廃止、希望者全員の66歳以上継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されます。 なお、対象となる雇用保険被保険者の人数により、支給額が異なります。

対象被保険者数65歳への定年引上げ66~69歳への定年引上げ(5歳未満)66~69歳への定年引上げ(5歳以上)70歳以上への定年引上げ(5歳未満)定年の廃止希望者全員66~69歳への継続雇用の引上げ希望者全員70歳以上への継続雇用の引上げ
1~3人15万円20万円30万円30万円40万円15万円30万円
4~6人20万円25万円50万円50万円80万円25万円50万円
7~9人25万円30万円85万円85万円120万円40万円80万円
10人以上30万円35万円105万円105万円160万円60万円100万円

■65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成されます。(1人48万円)


定年の見直し・定年後の賃金設計を検討される場合は
お気軽に、オフィス松本までご相談ください!




# by office-matsumoto | 2024-03-05 06:58 | 法改正
おふぃま新聞 3月号

3月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました

所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3に満たない短時間労働者でも、①1週の所定労働時間が20時間以上であること、②所定内賃金が月額8.8万円以上であること、③学生でないこと、④特定適用事業所に使用されていること、という要件を満たせば、健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。
この④の「特定適用事業所」の要件について、厚生労働省サイトにQ&Aが公開されています。

【厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」】(PDFが開きます)

2.男女の賃金の差異、平均値が初公表されました

今般、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会からの発表によると、「男性の賃金に対する女性の賃金の割合の平均値」は全労働者で69.5%、正規雇用労働者で75.2%、非正規雇用労働者で80.2%でした。男女の賃金の差異は、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」で公表されています。もちろん、差異が大きいからといって一概に差別的な取扱いをしているというものではありません。しかし、あまりに開きがある場合、特に女性の求職者が不安を覚える可能性は大いにあります。今回公表された平均値は、採用活動において重要な意味を持つことでしょう。

【厚生労働省「第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」

3.「特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化に関する検討会」報告書がまとめられました

公正取引委員会は、各業種における取引実態を踏まえ、特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会がとりまとめた報告書を公表しました。「特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化等に関する法律」第5条では、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し、業務委託をした場合にしてはならない行為を定めています。フリーランスとの取引がある場合は、新法の施行までに準備を進めていきましょう。

【公正取引委員会「『特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会』報告書について」

4.「家事使用人の雇用ガイドライン」が策定されました

個人宅に出向き、家庭と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法が適用除外です。独立行政法人労働政策研究・研修機構「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」(2023年9月公表)で、業務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないなどの問題が一部にあることがわかったことから、家事使用人に働きやすい環境の確保がなされるよう、本ガイドラインが策定されました。

【厚生労働省「「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました」

5.外国人労働者数が初の200万人超え~厚生労働省のまとめより

厚生労働省の発表によると、国内で働く外国人は昨年10月末時点で前年と比べ12.4%増えて、204万8,675人に上り、平成25年から11年連続で過去最多を更新しました。国籍別では、ベトナムが最も多く51万8,364人で、外国人労働者数全体の25.3%を占めています。次いで中国39万7,918人(全体の19.4%)、フィリピン22万6,846人(全体の11.1%)の順となっています。

【厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」

6.花粉飛散量が「極めて多い日」はテレワークの検討も

日本花粉学会は昨年12月、花粉飛散量の表示ランクを30年ぶりに改定し、これまでの「非常に多いと」いうランクを1日1平方センチあたりのスギ・ヒノキの花粉数50個以上から100個未満に改訂し、新たに100個以上の日を「極めて多い」とすることとしました。これに伴い、環境省と厚生労働省は花粉症対策についてまとめたリーフレットを公表しました。リーフレットでは、職場の対策として、まだ発症していない人にもテレワークを活用するなどの予防行動をとることを推奨しています。

【日本花粉学会「花粉情報等標準化委員会」(PDFが開きます)】

【環境省・厚生労働省「花粉症対策~スギ花粉症について日常生活でできること」(PDFが開きます)】



# by office-matsumoto | 2024-03-05 06:57 | 事務所新聞
2024年に予定されている法改正

2月1日時点で、2024年に予定されている法改正は以下のとおりです。

施行日2024年4月1日
【化学物質管理者の選任の義務化】~労働安全衛生規則改正

リスクアセスメント対象物を扱う全ての事業場において、次の事項が義務付けられます。

  • 〇化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施
  • 〇その結果に基づく措置
  • 化学物質管理者の選任

施行日2024年4月1日
【労働条件明示のルール】~労働基準法施行規則改正

労働者の雇用時に交付する労働条件通知書に、以下の事項の記載が義務付けられます。

  • 〇就業場所及び従事すべき業務の変更の範囲
  • 更新上限の有無及び内容
  • 〇無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換の申込が可能である旨
  • 〇無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件

「雇用契約書」で労働条件を明示する場合は、雇用契約書に事項の記載が必要

施行日2024年4月1日
【裁量労働制の見直し】~労働基準法施行規則改正

専門型業務裁量労働制の対象業務を拡大し、労使協定書の記載事項が追加されます。

  • 〇追加される対象業務:M&Aに関する業務
  • 〇労使協定書への追加される事項
    • 労働者本人の同意を得ること
    • 労働者が同意をしなかった場合の不利益な取り扱いの禁止
    • 同意の撤回の手続き
    • 各労働者の同意および同意の撤回に関する記録の保存

裁量労働制を導入している場合は、3月末日までに協定届の提出が必要

施行日2024年4月1日
【特定業種における労働時間の上限規制の見直し】~改善基準告示改正

労働者の雇用時に交付する労働条件通知書に、以下の事項の記載が義務付けられます。

  • 医師、運転者、建設業に労働時間の上限規制が適用されます。
  • 〇運転者の労働時間に関する規制が厳格化され、拘束時間の上限が短縮、勤務間インターバルの確保が求められます。

2024年4月1日、「改善基準告示」が改正

施行日2024年4月1日
【事業者による障害者への合理的配慮の提供の義務化】~障害者差別解消法改正

これまで民間事業者について、合理的配慮の提供義務は努力義務でしたが、4月1日からは法律上の義務となります。

  • 障害を理由とする「不当な差別的取扱い」の禁止
  • 障害のある人から申出があった場合に、「合理的配慮の提供」を求める

施行日2024年4月1日
【障害者等の地域生活や就労支援の強化等】~障害者総合支援法改正

障害者等の希望する生活をよりよく実現するため、以下の変更が行われます。

  • 〇障害者等の地域生活の支援体制の充実
  • 〇障害者の就労支援および障害者雇用の質の向上の推進
  • 〇精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備
  • 〇難病患者等に対する適切な医療の充実および療養生活支援の強化
  • 〇障害者・難病等についてのデータベースに関する規定の整備

施行日2024年10月1日
【51人以上の事業所は短時間労働者が社会保険の適用対象】~厚生年金保険法・健康保険法改正

現在は、特定適用事業所は、被保険者数常時100人を超える事業所とされていますが、10月からは、被保険者数が50人を超える事業所と範囲が拡大されます。
事業主がパート等の短時間労働者を社会保険に加入させる義務を負うのは、次のいずれの要件を満たす場合です。

  • 〇特定適用事業所または任意特定的事業所であること
  • 〇短時間労働者が以下の全ての要件を満たすこと
    • 1週間の所定労働時間が20時間以上
    • 雇用期間が2か月超見込まれる
    • 賃金の月額が8.8万円以上
    • 学生でない

2024年11月までに施行
【契約内容の明示等を義務化】~フリーランス保護新法

各種の労働法が適用される労働者と異なり、フリーランスは取引における立場が保障されていません。
フリーランスの保護を図るため次の規制が予定されています。

  • 書面等での契約内容の明示
  • 報酬の60日以内の支払
  • 〇募集情報の的確な表示
  • 〇ハラスメント対策


# by office-matsumoto | 2024-02-06 13:39 | 法改正
おふぃま新聞 2月号

2月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.改正施行目前! 4月以降の労働者募集に関する注意点

令和6年4月より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。既に、この改正に対応した労働条件通知書等のフォーマットが厚生労働省ホームページで示されています。

【厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」

2.70歳までの就業機会を確保する企業は約3割 ~厚生労働省「令和5年高年齢者雇用状況等報告」より

厚生労働省は、今年6月の時点で高齢者の雇用状況について従業員21人以上の全国の企業23万社あまりを対象に調査しました。その結果によると、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は29.7%でした。また、中小企業では30.3%[1.8ポイント増加]、大企業では22.8%[2.4ポイント増]でした。厚生労働省は「人手不足が深刻な中小企業のほうが比較的、制度の導入に積極的な傾向が見てとれる。法律の施行以降、就業機会を確保する企業は増加していて、引き続き制度の導入や環境整備を働きかけていきたい」としています。

【厚生労働省「令和5年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果」

3.障害者雇用状況と法定雇用率の引上げ~厚生労働省集計結果より

12月22日、厚生労働省は令和5年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。同調査によれば、雇用障害者数は64万2,178.0人、実雇用率2.33%で、雇用障害者数、実雇用率いずれも過去最高を更新しています。また、法定雇用率達成企業の割合は50.1%となっています。
現在の法定雇用率は民間企業においては2.3%です(令和6年1月時点)。今後、法定雇用率は、令和6年度からは2.5%、令和8年度からは2.7%となり、段階的に引き上げられます。

【厚生労働省「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」(PDFが開きます)】

4.政府の少子化対策をまとめた「こども未来戦略」が決定されました

今後3年間の集中的な取組みである「加速化プラン」には、「共働き・共育ての推進」が盛り込まれています。育児休業の取得促進、育児期の柔軟な働き方の推進、多様な働き方と子育ての両立支援を進めるため、具体的な方策が提案されています。

【こども家庭庁「こども未来戦略~次元の異なる少子化対策の実現に向けて~」(PDFが開きます)】

5.4月より労災保険率の改定が予定されています!

厚生労働大臣は昨年12月22日に、労働政策審議会に対して「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。同省は令和6年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めるとしています。労災保険率の業種平均は現在4.5/1000ですが、業種平均で0.1/1000引き下げられる予定です(4.4/1000へ)。

6.労政審建議「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」が公表されました~厚生労働省

厚生労働省の労働政策審議会は12月26日、厚生労働大臣に建議した報告書「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」を公表しました。厚生労働省ではこの建議の内容を踏まえて、次期通常国会に育児・介護休業法改正案の提出を目指すとしています。 )で、平成11年以降で最も高い数値となりました。

【厚生労働省「労働政策審議会建議「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」を公表します」

コラム

2024秋に郵便料金が値上げになるようです。
はがき63円が85円に、定型(25g以下)84円、定型(50g以下)94円が110円。
定型外の郵便も3割ほど値上げだそうです。

弊所では業務の電子化を進めており、ほぼ手続きは電子申請ですが、未だに郵便でしか受け付けないものがあります。
郵便料金の値上前に、行政の完全デジタル化を進めて欲しいものです。

普通郵便は翌日配達だったのが、翌々日配達になり、土日配達はなくなりました。
人出不足や利用客の減少に伴い、お届け日数の見直しは仕方がないのかもしれませんが、次は郵便料金の値上げか、と少しもやっとしています。




# by office-matsumoto | 2024-02-06 13:36 | 事務所新聞
おふぃま新聞 1月号

1月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.“つながらない権利”によって勤務時間外の連絡を拒否したいと思っている人の割合は72.6%~連合の調査結果から

テレワークや副業などの広まりから働き方が柔軟になった一方で、勤務時間とプライベート時間の区別がつけづらくなってきています。連合が実施した、勤務時間外の業務上の連絡に関する意識や実態、“つながらない権利”に関する意識調査によると、「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡がくることがある」72.4%、「“働くこと”と“休むこと”の境界を明確にするために、勤務時間外の部下・同僚・上司からの連絡を制限する必要があると思う」66.7%でした。
勤務時間外に仕事上のメールや電話への対応を拒否できる権利、いわゆる「つながらない権利」は、日本では法制化されていません。拒否することによる勤務評価やキャリア形成への悪影響を心配する労働者もいます。今後日本でどのように法整備されるのか、注目です。

【日本労働組合総連合会「“つながらない権利”に関する調査2023」(PDFが開きます)】

2.価格交渉促進月間(令和5年9月)のフォローアップ調査結果(速報版)が公表されました

中小企業庁では、毎年3月と9月の「価格交渉促進月間」に合わせ、受注企業が、実際にどの程度価格交渉・価格転嫁できたかを把握するための調査を実施しています。2023年9月の価格交渉促進月間における中小企業・小規模事業者の価格転嫁・価格交渉に関する調査結果によると、価格転嫁・価格交渉ともに、「コストが上昇していないため、価格転嫁は不要である」旨の回答の割合が、約2倍に増加しました。
2023年12月以降に調査結果(確報版)が公表されます。  また、2024年1月に発注企業ごとの価格交渉・価格転嫁の評価を記載したリストを公表し、評価が芳しくない企業に対する、所管大臣名による指導・助言が行われることとされています。

【経済産業省「中小企業の価格転嫁に関する調査結果(速報版) 価格交渉促進月間(2023年9月)フォローアップ調査」

3.旅館業法が改正されています~カスハラは宿泊拒否も

旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないとされています。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、①宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない、②いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ本来提供すべきサービスが提供できない、などという営業者からの意見が国に寄せられました。
令和5年12月13日施行の法改正で、宿泊を拒むことができる事由として「特定要求行為が行われたとき」が追加されました。特定要求行為とは、カスタマーハラスメント(不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスの要求、対面や電話等により長時間にわたり不当な要求を行う行為等)に該当する行為等を指します。

【厚生労働省「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」

4.令和5年改正労基則等に係る裁量労働制に関するQ&A(追補版)が作成されました

主な内容としては、専門型・企画型において、労働時間の状況の把握方法は「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切なもの」であることが必要とされており、労働者の自己申告による把握は原則認められません。ただし、ここでいう「労働時間の状況」の概念およびその把握方法は、安衛法66条の8の3と同一のものであるため、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合においては認められます。

【厚生労働省「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A」(PDFが開きます)】

5.性的マイノリティに関する理解増進に向けた厚生労働省の取組み

令和5年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行されました。これを受け、厚生労働省においても、性的マイノリティに関する理解促進に向けた取組みに関するホームページを開設しています。

【厚生労働省「性的マイノリティに関する理解増進に向けて~厚生労働省の取組~」

6.賃金改定率が過去最高に~厚生労働省実態調査から

厚生労働省の令和5年「賃金引上げ等の実態に関する調査」結果によると、1人当たりの平均賃金を引き上げた、または引き上げる企業の割合は89.1%(前年同比3.4ポイント増)、1人当たりの平均賃金の引上げ額は9,437円(同3,903円増)となりました。平均賃金の引上げ率は3.2%(同1.3ポイント増)で、平成11年以降で最も高い数値となりました。

【厚生労働省「令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」(PDFが開きます】

コラム

あけましておめでとうございます。
今年は「新たな挑戦が吉」だそうです。

何か新しく始めるには、現状を整理して余力を持つことが大事です。
ちなみに、整理とは「要るものと要らないものを分け、要らないものを処分すること」、整頓とは「要るものを使いやすい状態にすること」。

私の初仕事は、「整理整頓」と書いて事務所に張り出すことにします。



# by office-matsumoto | 2024-01-01 10:17 | 事務所新聞