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人手不足を背景にし、高齢者の活用を積極的に検討する会社が増えてきています。 会社には、改正高年齢者雇用安定法(令和3年4月1日)により、65歳までの雇用確保義務と、70歳までの就業機会を確保する努力義務があります。
「定年の状況の推移」(単位:%)常用労働者31人以上企業の集計 定年の延長・廃止は、良い人材を広く確保することができ、従業員のモチベーションの維持が期待できます。 会社が、「高齢者活用」を考えるときに、実際の具体的な高齢者の従業員をイメージして考えないように注意してください。 1.高齢者活用方針の検討ポイント
2.制度設計例高齢者の活用方針が決まりましたら、就業規則の「定年規定」を改定します。
3.活用できる助成金定年を見直す際に、活用できる助成金を紹介します。 ■65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)65歳以上への定年引上げ、定年廃止、希望者全員の66歳以上継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されます。 なお、対象となる雇用保険被保険者の人数により、支給額が異なります。
■65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成されます。(1人48万円) 定年の見直し・定年後の賃金設計を検討される場合は #
by office-matsumoto
| 2024-03-05 06:58
| 法改正
3月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。 1.2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3に満たない短時間労働者でも、①1週の所定労働時間が20時間以上であること、②所定内賃金が月額8.8万円以上であること、③学生でないこと、④特定適用事業所に使用されていること、という要件を満たせば、健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。 【厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」】(PDFが開きます) 2.男女の賃金の差異、平均値が初公表されました今般、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会からの発表によると、「男性の賃金に対する女性の賃金の割合の平均値」は全労働者で69.5%、正規雇用労働者で75.2%、非正規雇用労働者で80.2%でした。男女の賃金の差異は、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」で公表されています。もちろん、差異が大きいからといって一概に差別的な取扱いをしているというものではありません。しかし、あまりに開きがある場合、特に女性の求職者が不安を覚える可能性は大いにあります。今回公表された平均値は、採用活動において重要な意味を持つことでしょう。 【厚生労働省「第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」】 3.「特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化に関する検討会」報告書がまとめられました公正取引委員会は、各業種における取引実態を踏まえ、特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会がとりまとめた報告書を公表しました。「特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化等に関する法律」第5条では、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し、業務委託をした場合にしてはならない行為を定めています。フリーランスとの取引がある場合は、新法の施行までに準備を進めていきましょう。 【公正取引委員会「『特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会』報告書について」】 4.「家事使用人の雇用ガイドライン」が策定されました個人宅に出向き、家庭と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法が適用除外です。独立行政法人労働政策研究・研修機構「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」(2023年9月公表)で、業務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないなどの問題が一部にあることがわかったことから、家事使用人に働きやすい環境の確保がなされるよう、本ガイドラインが策定されました。 【厚生労働省「「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました」】 5.外国人労働者数が初の200万人超え~厚生労働省のまとめより厚生労働省の発表によると、国内で働く外国人は昨年10月末時点で前年と比べ12.4%増えて、204万8,675人に上り、平成25年から11年連続で過去最多を更新しました。国籍別では、ベトナムが最も多く51万8,364人で、外国人労働者数全体の25.3%を占めています。次いで中国39万7,918人(全体の19.4%)、フィリピン22万6,846人(全体の11.1%)の順となっています。 【厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」】 6.花粉飛散量が「極めて多い日」はテレワークの検討も日本花粉学会は昨年12月、花粉飛散量の表示ランクを30年ぶりに改定し、これまでの「非常に多いと」いうランクを1日1平方センチあたりのスギ・ヒノキの花粉数50個以上から100個未満に改訂し、新たに100個以上の日を「極めて多い」とすることとしました。これに伴い、環境省と厚生労働省は花粉症対策についてまとめたリーフレットを公表しました。リーフレットでは、職場の対策として、まだ発症していない人にもテレワークを活用するなどの予防行動をとることを推奨しています。 【日本花粉学会「花粉情報等標準化委員会」(PDFが開きます)】 【環境省・厚生労働省「花粉症対策~スギ花粉症について日常生活でできること」(PDFが開きます)】 #
by office-matsumoto
| 2024-03-05 06:57
| 事務所新聞
2月1日時点で、2024年に予定されている法改正は以下のとおりです。 施行日2024年4月1日 |
2月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
令和6年4月より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。既に、この改正に対応した労働条件通知書等のフォーマットが厚生労働省ホームページで示されています。
【厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」】
厚生労働省は、今年6月の時点で高齢者の雇用状況について従業員21人以上の全国の企業23万社あまりを対象に調査しました。その結果によると、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は29.7%でした。また、中小企業では30.3%[1.8ポイント増加]、大企業では22.8%[2.4ポイント増]でした。厚生労働省は「人手不足が深刻な中小企業のほうが比較的、制度の導入に積極的な傾向が見てとれる。法律の施行以降、就業機会を確保する企業は増加していて、引き続き制度の導入や環境整備を働きかけていきたい」としています。
【厚生労働省「令和5年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果」】
12月22日、厚生労働省は令和5年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。同調査によれば、雇用障害者数は64万2,178.0人、実雇用率2.33%で、雇用障害者数、実雇用率いずれも過去最高を更新しています。また、法定雇用率達成企業の割合は50.1%となっています。
現在の法定雇用率は民間企業においては2.3%です(令和6年1月時点)。今後、法定雇用率は、令和6年度からは2.5%、令和8年度からは2.7%となり、段階的に引き上げられます。
【厚生労働省「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」(PDFが開きます)】
今後3年間の集中的な取組みである「加速化プラン」には、「共働き・共育ての推進」が盛り込まれています。育児休業の取得促進、育児期の柔軟な働き方の推進、多様な働き方と子育ての両立支援を進めるため、具体的な方策が提案されています。
【こども家庭庁「こども未来戦略~次元の異なる少子化対策の実現に向けて~」(PDFが開きます)】
厚生労働大臣は昨年12月22日に、労働政策審議会に対して「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。同省は令和6年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めるとしています。労災保険率の業種平均は現在4.5/1000ですが、業種平均で0.1/1000引き下げられる予定です(4.4/1000へ)。
厚生労働省の労働政策審議会は12月26日、厚生労働大臣に建議した報告書「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」を公表しました。厚生労働省ではこの建議の内容を踏まえて、次期通常国会に育児・介護休業法改正案の提出を目指すとしています。 )で、平成11年以降で最も高い数値となりました。
【厚生労働省「労働政策審議会建議「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」を公表します」】
2024秋に郵便料金が値上げになるようです。
はがき63円が85円に、定型(25g以下)84円、定型(50g以下)94円が110円。
定型外の郵便も3割ほど値上げだそうです。
弊所では業務の電子化を進めており、ほぼ手続きは電子申請ですが、未だに郵便でしか受け付けないものがあります。
郵便料金の値上前に、行政の完全デジタル化を進めて欲しいものです。
普通郵便は翌日配達だったのが、翌々日配達になり、土日配達はなくなりました。
人出不足や利用客の減少に伴い、お届け日数の見直しは仕方がないのかもしれませんが、次は郵便料金の値上げか、と少しもやっとしています。
1月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
テレワークや副業などの広まりから働き方が柔軟になった一方で、勤務時間とプライベート時間の区別がつけづらくなってきています。連合が実施した、勤務時間外の業務上の連絡に関する意識や実態、“つながらない権利”に関する意識調査によると、「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡がくることがある」72.4%、「“働くこと”と“休むこと”の境界を明確にするために、勤務時間外の部下・同僚・上司からの連絡を制限する必要があると思う」66.7%でした。
勤務時間外に仕事上のメールや電話への対応を拒否できる権利、いわゆる「つながらない権利」は、日本では法制化されていません。拒否することによる勤務評価やキャリア形成への悪影響を心配する労働者もいます。今後日本でどのように法整備されるのか、注目です。
【日本労働組合総連合会「“つながらない権利”に関する調査2023」(PDFが開きます)】
中小企業庁では、毎年3月と9月の「価格交渉促進月間」に合わせ、受注企業が、実際にどの程度価格交渉・価格転嫁できたかを把握するための調査を実施しています。2023年9月の価格交渉促進月間における中小企業・小規模事業者の価格転嫁・価格交渉に関する調査結果によると、価格転嫁・価格交渉ともに、「コストが上昇していないため、価格転嫁は不要である」旨の回答の割合が、約2倍に増加しました。
2023年12月以降に調査結果(確報版)が公表されます。 また、2024年1月に発注企業ごとの価格交渉・価格転嫁の評価を記載したリストを公表し、評価が芳しくない企業に対する、所管大臣名による指導・助言が行われることとされています。
【経済産業省「中小企業の価格転嫁に関する調査結果(速報版) 価格交渉促進月間(2023年9月)フォローアップ調査」】
旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないとされています。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、①宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない、②いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ本来提供すべきサービスが提供できない、などという営業者からの意見が国に寄せられました。
令和5年12月13日施行の法改正で、宿泊を拒むことができる事由として「特定要求行為が行われたとき」が追加されました。特定要求行為とは、カスタマーハラスメント(不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスの要求、対面や電話等により長時間にわたり不当な要求を行う行為等)に該当する行為等を指します。
【厚生労働省「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」】
主な内容としては、専門型・企画型において、労働時間の状況の把握方法は「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切なもの」であることが必要とされており、労働者の自己申告による把握は原則認められません。ただし、ここでいう「労働時間の状況」の概念およびその把握方法は、安衛法66条の8の3と同一のものであるため、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合においては認められます。
【厚生労働省「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A」(PDFが開きます)】
令和5年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行されました。これを受け、厚生労働省においても、性的マイノリティに関する理解促進に向けた取組みに関するホームページを開設しています。
【厚生労働省「性的マイノリティに関する理解増進に向けて~厚生労働省の取組~」】
厚生労働省の令和5年「賃金引上げ等の実態に関する調査」結果によると、1人当たりの平均賃金を引き上げた、または引き上げる企業の割合は89.1%(前年同比3.4ポイント増)、1人当たりの平均賃金の引上げ額は9,437円(同3,903円増)となりました。平均賃金の引上げ率は3.2%(同1.3ポイント増)で、平成11年以降で最も高い数値となりました。
【厚生労働省「令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」(PDFが開きます】
あけましておめでとうございます。
今年は「新たな挑戦が吉」だそうです。
何か新しく始めるには、現状を整理して余力を持つことが大事です。
ちなみに、整理とは「要るものと要らないものを分け、要らないものを処分すること」、整頓とは「要るものを使いやすい状態にすること」。
私の初仕事は、「整理整頓」と書いて事務所に張り出すことにします。
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